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悩ましい交際費実務 社名入りゴルフボール

2013年6月10日 | 法人税

1. 社名入りゴルフボールは交際費か?

 「交際費」の実務には、悩ましいものがいくつかあります。
 「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」は交際費等の範囲から除かれます。
 この「その他これらに類する物品」は、広告宣伝効果を意図して不特定多数の者に配布するようなものを念頭に置かれています。会社名や商品名が記されている少額の物品贈答は、敢えて交際費と取扱わないという趣旨なのです。
 国税職員等が編集に関与している「措置法通達逐条解説」(H19版)には「例えば、社名入りライター、社名入りゴルフボール(1個又は2個程度を配布するものに限る)、価額が少額なシャープペンシル又はボールペン、社名入り煙草等のようなものである」と記されています。

2.「広告的な意図」を立証できるか否か

 ただ、この社名入りライター・ゴルフボール等の例示が誤解を招きやすく、「物品の属性」ばかりに着目して、「広告宣伝的意図」が軽視された表現だとの指摘もあります。
 つまり、社名・商品名が入っている少額な物品でも、「配り方」によっては、広告宣伝的な意図がないものとして、交際費認定されるため注意が必要なのです。
 ここで「広告宣伝的意図」については、贈答の対象者が「不特定(一般)」か「特定者」であるかがメルクマークとなります。
 社名入りゴルフボールが、得意先のゴルフ愛好家に使用されるということならば、「特定者」に対するものであり、広告宣伝というより、「贈答」として捉えられ交際費課税されます。

3. プレーヤー名の印字はOUT!

 「自社の得意先に一律に交付している」という主張が通れば、広告宣伝費とされる可能性もありますが、現状の税務調査におけるゴルフは、まだまだ「一般レジャー」としては認識されておらず、立証には困難が伴うことが予想されます。
 ホールインワンの記念に、社名と共にプレーヤー名を印字して、ケース付で贈呈したとなると、「交際費」認定はまぬがれないでしょう。

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