パートの方やアルバイトの方の源泉徴収
パートの方やアルバイトの方に、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。
この場合の給与から源泉徴収をする所得税額については、「日額表」の「丙欄」 を使って求めることがあります。
それは、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
- したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
- なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
- この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
- したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
本来,徴収すべき源泉税を徴収しないで納付しなかった場合,金額が1万円を超えるときは不納加算税と延滞税の対象となってしまいます。
そして、これらの不納付加算税と延滞税は会社のミスですから、通常はそのアルバイトやパートから返してもらうわけにもいきません。さらに、支払った不納付加算税や延滞税は会社の経費にもできません。
このように二重三重の損失が考えられるわけです。こうしたことにならないよう十分な注意が必要です。
担当 舩山