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所得税の予定納税額の減額申請

2008年6月23日 | 所得税

所得税の予定納税額の減額申請

所得税の予定納税とは、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

対象となるのは、前年の所得金額等を元に計算した予定納税基準額が15万円以上になる方です。対象者には税務署から書面で通知されます。

予定納税基準額は次のように計算されます。
(1)総所得金額から退職所得や譲渡所得、一時所得など一部の所得を除く。
(2)(1)の金額から所得控除額を差し引く。
(3)(2)の金額に対する税額を計算する。
(4)(1)の所得に対する源泉徴収税額を差し引く。

つまり予定納税額は、前年の所得等に応じて計算される為、その年の所得に関係なく、たとえば事業を廃止した方などにも、予定納税額の通知が届くことになります。

所得がないにもかかわらず、税金を納めなくてはならないとしたら・・・。

このような場合、「所得税の予定納税額の減額申請」をすることにより、予定納税額の減額を求めることができます。

手続の対象者
事業の廃止等によりその年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる方
上記以外で申告納税見積額が予定納税基準額の10分の7以下の金額になる方
申請書の提出時期
第1期及び第2期分の減額申請 その年の7月1日~7月15日
第2期分のみの減額申請 その年の11月1日~11月15日

確定申告により計算される申告納税額(年額)は、予定納税額を減額しても、しなくても変わりません。

一旦、多額の予定納税をしておいて、確定申告時に納める税額を少なくし、または還付を受けるか、それとも減額申請して当面の支出を抑えるか。対象となる方は、ご一考下さい。

担当 北川

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