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前年の赤字を繰越す繰越欠損金

2008年4月7日 | 法人税

前年の赤字を繰越す繰越欠損金

繰越欠損金って

確定申告書を提出した法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(損失金額)は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入(繰越控除)されます。

繰越控除をする法人等

欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。

欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。

繰越控除される欠損金額

控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額で、「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とされた部分以外の金額で、かつ、その欠損金額の生じた事業年度から繰越控除の適用を受ける事業年度の前の各事業年度の所得の金額の計算上、この「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」の規定により損金の額に算入された部分以外の金額です。

また、繰越控除する欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度とします。

    例えば、繰越欠損金の額が300万円で、その事業年度の所得金額が 200万円の場合には、300万円のうち200万円が繰越控除されて損金の額に算入されます。

損金算入の順序

繰越欠損金がその事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

担当 舩山

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