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事業所内託児所に割増償却

2007年1月22日 | 法人税

 事業所内託児所に割増償却

2007年度与党税制改正大網で、仕事と子育ての両立支援策の一環として、事業内に託児所を設ける場合、投じた設備に法人税の割増償却を認める制度の創設が決まりました。

平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って新設をした事業所内託児施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品については、5年間20%(次世代育成支援対策推進法の中小事業主については、5年間30%)の割増償却ができます。

具体的には減価償却額が毎期100万円であれば、120万円(20%の場合)の減価償却費を5年間に渡って費用にすることができるようになります。

(情報チーム 舩山)

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