相続・贈与税
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編
資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。 なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。 相続税の基礎控除及び税率構造の見直し 基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。...
相続税の調査事績分析
税務署は6月が年度末 税務署は、7月1日付けの辞令で人事異動です。すなわち、税務署の年度末は6月で、行政事績は7月~6月を集計期間としています。これを事務年度と言っています。...
仕送りと贈与の違い
子供にお金を渡すことは税金がかかるの? 子供に年間110万円を超える金銭をあげた場合は贈与税の対象になることは広く知られております。では学生で一人暮らしをして、親が毎月仕送りをしている場合、月に概ね9万以上を仕送りしていると、年間で110万円を超えてしまいます。こういった場合まず贈与税を心配する人はいないと思いますが、どこが違うのでしょう。 仕送りと贈与の違いは?...
悩ましい寄与分の主張
法定相続による「不平等」を正す規定 我が国の相続法では、故人(被相続人)と相続人の身分関係に応じて、法定相続分が固定されます。しかし、例えば、被相続人の事業を無償で継続させた、被相続人に資金援助した、あるいは、長年被相続人を介護し続けた相続人が、何もしなかった相続人と相続分が同じでは、かえって不公平になります。このように、被相続人のために多大な貢献をした相続人を保護する途として、寄与分という制度があります。 寄与分が認められるハードルは高い...
相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡
相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定があることから、相続における遺産分割の一形態として利用されています。当然、相続財産が未分割であることが前提です。 相続分の譲渡とは この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でなく、被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極財産と借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定相続分の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。この譲渡は、有償、無償を問いません。...
未知のまま打たれた封じ手の解説
法人株の究極の相続対策 株式価値の高い父親経営の同族会社を、息子が新規の会社を設立し、そこに吸収合併させ、無償消滅させてしまう、という相続対策は、適格組織再編として課税関係が生じませんでした。この行為は無対価組織再編と言われるものです。 100%親族グループの場合での適格組織再編の要件は、株式以外の資産の交付がないこと、というのがほとんどの内容です。そうすると、株式そのものの交付もしない『無対価』の組織再編は、この要件からして「適格」に該当してしまいます。...
相続放棄と生命保険
生命保険金は相続財産ではない 相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。...
相続税の取得費加算 相続税が必要経費に
相続税が必要経費とは 相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、相続開始日の翌日から3年と10カ月を経過する日までに、その取得した財産を譲渡した場合は、その人の確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、当該譲渡した資産の譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。...
平成22年分 相続税の申告状況
過日、国税庁から平成22年中に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る相続税の申告状況の発表がありました。その具体的な内容は、次のとおりです。 死亡者数・課税対象になった被相続人数 死亡者数(被相続人数)は、約120万人(前年約114万人)であり、前年対比で104.8%となっています。この死亡者数ですが、10年前(平成12年は約96万人)の25%増です。...
亡くなった日で決まっている相続人の青色承認申請書提出期限
相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限 相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限は次のとおりです。 亡くなった日が1月1日から8月31日 → 亡くなった日から4カ月以内 9月1日から10月31日 → その年の12月31日 11月1日から12月31日 → 翌年2月15日 被相続人(亡くなった方)の準確定申告までに、分割協議が決まっていない場合は、被相続人に業務を相続する可能性のあるすべての相続人について青色承認申請書を提出しておくとよいでしょう。 青色承認申請書は後から取り下げることも可能です。 Q&A Q...
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