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相続・贈与税

小規模企業共済 掛金を承継した場合の課税

小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模な会社等の役員が事業をやめたり退職等をした場合に、生活の安定や事業の再建を図る資金をあらかじめ準備しておくもので、いわば経営者の退職金制度です。 この共済制度は、昭和40年から存続する制度で、掛金の全額を所得控除の対象となり、もっともオーソドックスな節税商品とし多くの事業主の方に利用されています。 一時金を受け取る場合 共済契約者(掛金を負担した人)が亡くなり、遺族が共済金を一時金で受け取る場合、その課税関係はどうなるか、です。...

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平成27年1月1日以後の相続・贈与 確認したい!相続税の実効税率

相続税の計算方法 相続税の税額計算には一つの特徴があります。「法定相続分課税方式」であることです。これは相続税の計算を、実際の遺産分割の状況にかかわらず、一旦、法定相続人が民法の法定相続分どおりに遺産を取得したものと仮定して各法定相続人の相続税額を計算し、その仮定による税額を合計した「相続税の総額」を実際の相続した方の財産の取得状況に応じて按分するという方法をいいます。ですから、財産をどのように分けようと相続税の総額は変わりません。 相続税の「実効税率」 そこで以下の算式で計算される相続税の「実効税率」が相続対策に役立ちます。...

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今年の税制改正 教育資金残りへの課税

使い切れなかった教育資金への課税 一括贈与の教育資金口座は、①受贈者が30歳に達した、②口座等の残高がゼロになり教育資金口座契約を終了させる合意をした、③受贈者が死亡した、ときに終了となります。 口座終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円限度)を控除する計算をし、残高が計算される場合には、上の③死亡による終了の場合を除き、その口座終了のときにその残高が贈与者から贈与されたものとされます。...

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2013年 路線価 公表

2013年分路線価は5年連続下落も下落幅は縮小、宮城・愛知は上昇 全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2013年分の路線価及び評価倍率が公表された。今年1月1日時点の全国約35万6千地点における標準宅地の前年比の変動率の平均は1.8%下落し、5年連続の下落となった。 しかし、近年の下落幅の縮小傾向は続いており、2011年分以降は3.1%→2.8%→1.8%と確実に下落状況に落着きが出ている。...

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今年の税制改正 教育資金一括贈与

教育資金贈与はもともと非課税では? 学校の入学金や授業料など教育のために必要な資金を祖父母を含め近い親族からその都度贈与されていた場合、贈与税はもともと非課税です。 祖父母にとっては、一括贈与よりその都度贈与の方が感謝される回数が多くてよいのではないでしょうか。 一括贈与の新制度の利用のスタンス 課税される相続財産を減らそうと考えている人でも、一括贈与制度を利用しようとする前に、3年の時限期間(延長があるかもしれない)ギリギリ、あるいは死期が近いと判断される時まで、その都度贈与をまず優先すべきです。...

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孫の幸せを信託

実施の初月から反応 平成25年度税制改正により、教育資金の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)からひ孫・孫・子へ授業料等の教育費の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設され話題になっています。管理を行っている4信託銀行の4月末残高が250億円、契約件数4000件であるとこの度発表されました。 孫、ひ孫への愛情と相続税対策がマッチ。...

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相続人なき遺産の行方

国庫に帰属するのが原則 相続人が存在しない場合には、その相続財産は国庫に帰属するのが原則です。 しかし、故人(被相続人)と長年同居していた内縁の配偶者のように、被相続人と一定の関係のある人を素通りして、国庫に財産が移行しては、被相続人の意思に反し、不合理だという見方もあり得ます。 特別縁故者への相続財産の分与 そこで、民法は、相続人が存在しないことが確定し、かつ、被相続人の特別の縁故があった者の申立に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部又は一部を与えることを認めております。 特別縁故者とは? ...

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譲渡所得 負担付贈与

譲渡の意義については、所得税法では特段の規定は設けていませんが、一般的に「資産を移転させる一切の行為」をいうものとされ、有償のみならず無償の譲渡をも含むものと解されています。 有償譲渡の代表的なものは売買ですが、代物弁済や財産分与、そして、一定の負担付贈与も含まれます。一方、無償譲渡は贈与や遺贈で、課税上はそれぞれ贈与税あるは相続税ですが、法人に対するものについては、贈与者等に譲渡があったものと「みなして譲渡所得税」が課されることになっています。 負担付贈与の類型...

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相続二重資格者と相続人数

相続二重資格の二つの事例 事例1婿養子夫婦に子がないまま養子の夫が死亡して相続が開始したとすると、養親実親も他界していた場合、相続人は妻と兄弟姉妹になりますが、妻には配偶者としてと兄弟姉妹としての相続資格があります。 事例2子が母の妹の養子になったものの、母もその妹も祖父より先死した場合、祖父の相続で、養子になった子は母と養母の両方の代襲相続人として相続資格を持ちます。 相続二重身分で異なる二つの事例...

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共有持分の贈与と放棄の相違

共有持分の放棄はみなし贈与 共有者が自分の共有持分を他の共有者に贈与すると、受贈者には贈与税が課税されます。共有者がその共有持分を放棄したときは、民法上、その持分は他の共有者に帰属することになっていますが、これは単独行為なので贈与には該当しません。でも、相続税法上、贈与とみなされて、他の共有者に贈与税が課税されます。 共有持分の贈与も共有持分の放棄も、ここでは、同じ課税関係になります。 みなし贈与も所得税の非課税...

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