所得税
バフェット増税論に思う
バフェット発言を読み解く アメリカの著名な投資家であるウォーレン・バフェット氏が、米ニューヨーク・タイムズ紙に「年収100万ドル超の富裕層に即座に増税するべき」、財政赤字削減の負担を分かち合うべきと寄稿し、話題になっています。 しかし、不思議なことに、バフェット氏の連邦税は、693万8744ドルと巨額ですが、実効税率は17.4%でしかなくて、彼の部下の20人の従業員の誰よりも低い税率なのだそうです。理由は、バフェット氏の所得の種類が株式の配当や譲渡益など15%税率の投資家所得で占められているからのようです。...
資産形成の賢い方法
資産形成の最初の選択肢 資産形成と言うと、海外投資信託とか、不動産投資とか、がイメージされるかもしれませんが、その前に税制メリットを享受することから始めるべきです。 掛金が所得から控除されるものに投資すれば、本来の利回りのほかに税率分のリターンがあることになります。所得税と住民税を合わせて50%の課税になっている人の場合、掛金の50%のリターンですから驚異的です。さらに、人によっては健康保険料の料額にも影響しますので、実質リターンはもっと大きいことになります。 どんなものがあるのか ①国民年金基金 ②個人型確定拠出年金...
給料なのか? 外注費なのか? 一人親方に対する外注費
税務調査で否認もある 業界によっては従業員の一部を、一人親方(個人事業主)として「外注費」処理している会社も多く見かけられます。税務調査では、「外注費」ではなく「給与」になるのでは?という指摘をうけることがあります。否認されますと、給与の源泉所得税の徴収漏れとして追徴されるだけでなく、消費税について仕入税額控除の否認という、まさにダブルパンチの状態になってしまいます。 線引きはどこになるのか? 「外注費」と「給与」の線引きについて一般的に、請負契約・委任契約・事務管理契約に基づくものは「外注扱い」...
今年の税制改正 税控除と寄附文化の行方
寄附金控除の今年の税制改正 国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会等への義援金については、総所得金額等の80%を限度に寄附金控除(所得控除)ができます。 被災者支援活動を行う認定NPO法人等が募集する特定震災指定寄附金については、もし寄附の全額がその特定震災指定寄附金だったら、総所得金額等の80%を限度に寄附額の40%を寄附金控除(税額控除で所得税の25%を限度)とすることができます。 日本赤十字社や中央共同募金会、国などに義援金として寄付する場合にも「ふるさと納税」扱いとなり、住民税の寄附金控除の額が手厚くなります。...
特別分配金と普通分配金
高い分配金という魅力 高い分配金を掲げた投信が人気を集めており、その高さの魅力に引かれて、毎月分配型の株式投資信託に投資しているという人がいると思います。 受け取る分配金には、特別分配金と普通分配金があり、源泉分離課税の場合でも、申告分離課税の場合でも、特別分配金には課税がされません。非課税分配金なんて美味しそうな話ですが・・・・ それがどう違うのか、ここでおさらいしたいと思います。 勘違いをしていませんか?分配の原資...
今年の税制改正 FX税制の一本化
ミセス・ワタナベとは? 2007年頃から東京のインターバンク市場にて、昼をはさんで午後になると大きな要因はないにもかかわらず、為替相場が反対方向へ振れる現象がしばしば見られ、為替のプロたちが予期せぬ損をさせられました。 こうした状況が頻繁に起こったため、原因を探っていくと、主に日本の主婦やサラリーマンなどの個人のFX投資家が、昼休みを利用して一斉に注文を出していたことが判明しました。一時は為替取引の3割以上を占め、大きな影響力を持ったため、彼女たちの逆張りに、海外にて「ミセス・ワタナベ」という呼び名が生まれました。...
固定資産税の精算は面倒!
不動産売買時の固定資産税の精算 不動産の売買において、その売却日をもって売主と買主でその年の固定資産税を精算することが一般的になっています。通常の不動産の売買契約書の雛形においても、「1月1日から売却日までを売主、以後の分を買主の負担として精算する」との文言が入っているものがほとんどです。...
平成23年度税制改正大綱・所得税編
平成23年度税制改正大綱・所得税編 今回は、個人編として、所得税と資産税を中心にお送りします。 ※平成23年度税制改正大綱の他のニュースは以下となります。 消費税編 相続税・贈与税編 法人税編 *今回の内容は、国会を通過するまで正式な決定事項ではありません。今後の国会審議動向により内容が変更することがあります。 まずは、所得税の改正項目からです。基本的には、個人は増税の流れになっています。 給与所得控除の見直し...
扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書が来年度より変わります。! 政権が民主党に移り、平成22年4月より年齢16歳未満の方に子ども手当が支給開始となりました。 平成22年は子ども1人につき、月額1万3千円支給されています。 それに伴って扶養控除の見直しが行われました。 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ分(25万円)も廃止となりました。(下図参照) ※平成23年1月分より給与から天引きされる税額が変わってきますのでご注意下さい 。...
年末調整(扶養控除の縮減)に関して(平成22年度用)
年末調整(扶養控除の縮減)に関して(平成22年度用) 「子供手当」支給と引き換えに、扶養親族の年齢によって、扶養控除が縮減されます。 《ポイント》 扶養親族の年齢によって 16歳未満は廃止。 16歳以上19歳未満は縮減(特定扶養親族の扶養控除の上乗せ分25万円が廃止)。 19歳以上は現行通り。 所得税及び住民税の改正は下記の通りです。 【所得税】平成23年度分以後 扶養親族の年齢 扶養控除額 改正前 特定扶養親族(16歳以上19歳未満) 45万円 33万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円 45万円...
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