税務情報
電子帳簿保存法
1.電子帳簿保存法の与える影響と求められる対応
電子取引(インターネット上の取引)を行うすべての事業者において、帳簿書類を電子的に保存する手続きについて見直しがなされました。これはペーパーレス化が求められている時代に、電子メールなどで完結している取引について、「わざわざ紙に印刷して利用・保存することは無駄だよね」という考え方がコンセプトになっています。
①:全ての法人個人事業主が対象
②:従来からの紙の帳簿書類を、紙のまま保存することはOK!
③:令和4年(2022年)1月1日から電子帳簿保存法は運用開始されていますが、移行期間(宥恕規定)として令和5年(2023年)12月31日までは、従来のままの保存方法でもよいとされています。
・ 「電子取引」…インターネット上の取引に係る情報のやり取りに、紙を用いないで入手した電子データ例)電子メール上に記載した注文情報、請求情報、納品情報や、Amazon等のインターネットショッピングで購入したものに係る請求書、領収書等
・ 「電子データ」…パソコン、スマホ等を用いて、情報処理に使用されるもの。例)電子ファイル → エクセル、ワード、PDF等画像ファイル → 写真、画像等
・ 「電子的に保存する」とは…電子データを、パソコンやスマホ等に保存すること。例)Amazon等のインターネットショッピングで購入したものに係る請求書・領収書等について、紙が発行されずに電子データのみが発行されている場合にそのデータをそのままパソコン等に保存すること
ポイント
電子データでやり取りした記録は、電子データのままで保存しなければならない
2. 電子帳簿保存法の区分
この度の改正において電子取引以外の取引に係る書類についても、以下の区分の通り整理されました。
① 電子帳簿保存
紙の資料をもとに、電子的に作成・保存した帳簿書類(会計事務所に依頼している場合、ほとんどの書類が会計ソフトや税務申告ソフトに電子保存されています)例)決算書類、申告書類、各種届出等
② スキャナ保存*1
紙の資料をもとにスキャン処理*1により画像データ(PDF等*2)で保存した帳簿書類
例)
注文書、請求書、契約書等(自社で作成・他社から受領したもの両方とも対象)
*1:スキャナ(読み取り機)…神の書類を電子データに変換する装置
*2:PDF…「Portable Document Format」の略。紙を写真のように保存することができるファイル形式。パソコンやスマホでやり取りすることもできる。
③ 電子取引(2022年1月から開始、対応が義務化されたもの)
紙を用いないでやり取りした電子データ例)電子メールでやり取りした注文・請求の情報や、Amazon等のインターネットショッピングで購入した際の領収書等、紙が発行されず、電子データしかないもの。
3. 紙の書類をデータ保存化すること(スキャナ保存)
A:スキャナ保存のメリット
- 紙のファイリングの手間や保存スペースが不要になる。→ 一度紙をデータ化してしまえば、原則その紙は不要になるため、ファイリングの手間や物理的な保存スペースやコストが不要になります。
- 日付や取引先名で検索できるので、探したい書類がすぐに見つかる。→ 保存の要件(ルール)に「検索可能な状態であること」があるため、保存要件を満たすと同時に、パソコン上で検索すれば、確認したい情報をすぐに見つけることが可能になります。
- 経理のテレワーク化も可能。→ 請求書等の紙をPDF(紙を写真にする)化して電子メール等のインターネット上でやり取りすることで、その電子データをもとに記帳・決算業務が可能となり、経理のテレワーク化が可能になります。
B:スキャナ保存の方法(適用要件)
スキャナ保存する上での主要な要件を以下の図とともに紹介します
① 最長で「経理担当が、書類を受領後、2か月と7営業日以内」にスキャナ保存する。
→ 書類の改ざん防止の為、一定の期間を定めています。
② スキャンデータ(PDF等)にタイムスタンプ*3を付与するか、訂正・削除を行えない(又は行った履歴が確認できる)クラウド等*4にスキャンデータを保存する。
→ これも書類改ざん防止の為です。
③ スキャンしたデータに「 日付・金額・取引先 」を付して、検索加納な状態にしておく
※ 令和5年税制改正大綱にて、2年前の売上高が、5,000万円以下の事業者は、保存要件が全て不要とする措置が講じられました。
*3:タイムスタンプ…PDF等の電子データが改ざんされていないことを証明する技術(日付スタンプのようなもの)。
*4:クラウド…電子上の保管場所にデータを保存できるサービス。登録番号とパスワードで、どのパソコンやスマホ
からもアクセスが可能であり、故障によるデータ消失の可能性がなくなる。
- タイムスタンプは1回押すごとに、約10円費用が掛かります。
- クラウド等のサービスは保存するデータ量に応じて利用料が変わってきます。(利用料として10GB/2,000円等)
- 最近では、会計ソフト自体にデータを保存するサービスも導入されています。
『電子データでやり取りしたものは
電子データで保存しなければならない』ルール
タイムスタンプ等の要件なし(義務のため)
全事業者
が対象
『スキャナ保存』
ルール
紙を電子化することを認めるものであり、書類が改ざんされる可能性を考慮して、タイムスタンプ等の要件あり
適用は
任意
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