法人税
地方税の申告期限規定への疑問
法人住民税と法人事業税での申告期限 法人住民税の申告期限は、法人税準拠で、法人税の申告期限となっています。法人税の申告期限は、事業年度終了の日の翌日から2月以内と規定されています。 それに対して、事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2月以内と規定されています。 1日のズレがあるように見えます。 税務通信の問題提起 1年以上前なのですが、税務通信という税務の専門誌が、申告期限に関して、国税と地方税では、異なる規定が置かれている、と指摘していました。...
新企業会計基準を踏まえた改正 法人税法22条の2が創設されましたが…
平成30年改正で法人税法「22条の2」創設...
平成30年度税制改正 法人課税編2
今回は、競争力強化のための税制措置を中心にその他の改正項目についても概観してみます。 ●株式を対価とする株式等の譲渡(株式対価TOB)に係る譲渡損益課税の繰延べ 現行の税制では、被買収会社の株主が買収会社の自社株式を対価とする買収に応じ、保有する株式等を買収会社に交付(譲渡)した場合、そこには金銭の交付はなく、実質は株式の交換であり、その交換は株式等の譲渡に該当するため、被買収会社の株主に株式の譲渡損益課税が生じます。...
平成30年度税制改正 法人課税編1
法人課税は、(1)賃上げ・生産性向上と(2)競争力の強化等に重点を置いた改正内容です。今回は、前者の「所得拡大促進税制の改組」について、その内容を概観し、後者については次回に譲ります。 改組の内容は、①設立事業年度は対象外とする、②基準年度ベースによる増額の廃止、③計算の基礎となる継続雇用者の範囲を見直し等(当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定の者)した上で、大企業と中小企業とで、要件及税額控除に差異を設けています。...
平均原価法の期間の取り方 総平均法と移動平均法
「総平均法」は簡便だがタイムリーでない 取得した棚卸資産の平均原価を算出し、期末棚卸資産の価額(払出単価)を算定する方法を「平均原価法」といい、「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。 「総平均法」は、一定期間ごとに(期首棚卸高+期中受入高)をこれらの総数で割り単価を求める方法です。簡便なのですが、一定期間が終了し、締めてみないとその期の払出単価を把握できないのが欠点です。 〈「総平均法」の商品有高帳〉 期首・受入 払出・期末 ①期首 4個/\56(@\14) %nbsp; ②仕入 4個/\48(@\12)...
高額役員報酬残波事件 カルロス・ゴーンを何故問わぬ
泡盛「残波」過大役員報酬事件は、退職給与については納税者勝利、月次報酬については納税者部分敗訴につき現在最高裁に上告中です。 以下、判決文の納税者主張部分を、抜粋しました。 役員報酬は私的自治が妥当 税には、税を課することによって企業や個人の行動が不当に制約されることがあってはならないという中立性原則があるところ、役員給与額の決定は、まさに私的自治が妥当する分野である。・・・・機械的に過大役員給与の認定を行うことは、私的自治への不当な介入すなわち税の中立性原則を破壊するものとして、法人税法も許容していないというべきである。...
役員給与は原則損金算入?損金不算入? モノの言い方は難しい?
スタンスが「原則損金不算入」に変わった? 税理士は、役員給与について、「規定では、原則損金不算入です」と説明します。ただ、「気持ちは原則損金算入です」と感じている方も多いのではないでしょうか。この経緯については、平成18年度の税制改正の話まで遡らなければなりません。 平成18年前の法人税の規定は、役員給与を報酬(定期の給与)と賞与(臨時的な給与)に分けた上で、報酬を「原則損金算入」とすることを前提に、賞与・過大な報酬を「損金不算入」とするとされていました。 旧34条 過大な役員報酬の損金不算入 旧35条 役員賞与の損金不算入...
やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定事由
やむを得ない役員給与の改定・変更 法人税法上、損金算入ができる「定期同額給与」「事前確定届出給与」は、職務執行前(定時株主総会)に「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」に基づき支払われることを前提としています。 ただ、給与を「先決め」した後に経営環境が変化することは、よくあること。そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による改定・変更が認められています。 「臨時改定事由」とは 「臨時改定事由」とは、次の①や②に類する役員給与を変更せざるを得ないやむを得ない事情をいいます。 ① 役員の職制上の地位の変更 ②...
事前確定届出給与 届出額を支給しなかった場合
届出額と支給額が違えば原則損金不算入 事前確定届出給与について「届出額と実際の支給額が違ったらどうなのか?」という質問をよく受けます。結論からいうと、届出どおりの支給が行われなければ、基本的には支給額の全額が損金不算入となります(未払計上は原則認められません)。 一職務執行期間中複数回支払いがある場合 一職務執行期間中に複数回の支払いがあるときは、少し取扱いが複雑になります。 次の設例で考えてみましょう。...
届出期限には、要注意! 「事前確定届出給与」とは
「事前確定届出給与」とは? 法人税法では、原則として役員へのボーナスを損金に算入することは認められていません。しかし、事前に税務署のお墨付きをもらい、損金算入が認められるものがあります。これを「事前確定届出給与」といい、具体的には次の①と②に該当するもの(職務執行前に支給時期や支給額が決まっていることが確認できるもの)をいいます。 ①定め その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 ②届出 届出期限までに納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしているもの...
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