法人税
衛星通信の課税~ニュースに触れた際の税理士の悲しい思考回路~
ニュースに対する脊髄反応 KDDIが、いままでより低い高度の衛星を活用することで、これまでサービス提供が困難とされていた山間部や島しょ地域、災害対策においても高速通信を使えるサービスを開始すると発表しました。通信困難地域の方々にとってはうれしい話です。 しかしながら、このようなニュースに触れた時、“この課税関係ってどうなる?”と考えてしまうのが、税理士の悲しい性=職業病です。 衛星通信に対する課税(その1)...
長男の嫁の介護報酬
相続人以外の者は、遺産分割協議の対象とならず、被相続人の療養看護に努めてもこれまで経済的な保障はありませんでした。しかし、令和元年7月から民法改正により、長男の嫁など相続人以外の親族にも「特別の寄与」の制度が創設され、相続人に限定される寄与分と同様の算定による特別寄与料の請求が認められるようになりました。 療養看護による特別の寄与...
ひいきのお店にも反面調査 「1人飲み」で重加算税
「1人飲み」を交際費としていたことで… 最近は、コロナ禍ということもあり、どの法人も交際費支出がすっかり減りました。そのような雰囲気の中、令和3年1月に東京高裁が出した判決が税理士の間で話題になりました。 ある社長がクラブの利用代金を会社の交際費として会計処理をして申告したところ、税務調査を受け、この経費が「個人的な飲食費」ではないかと指摘されました。...
国際的な租税回避にデジタル課税の波
今年7月、OECDでGAFAなど多国籍企業に対する新たなデジタル課税の導入が大枠で合意され、同月、イタリアで開催されたG20においても承認を受けました。合意内容はこれまでの国際租税法の枠組みを超える画期的なものとなっています。 課税はローカル、経済はグローバル 課税権はそれぞれの国が持ち、課税対象、税率などを定めます。国際的な経済活動には2国間で租税条約が締結され国内法に優先します。外国法人は国内源泉所得に課税され、事業所得は国内に有する恒久的施設(PE)に帰属する所得のみに課税されます。...
令和元年度分 「会社標本調査」調査結果
会社標本調査とは 会社標本調査とは、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的として実施しているサンプル調査です。昭和26年分以降、毎年実施しており、今回が第70回目です。令和元年度分調査結果は、活動中の内国普通法人について、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に終了した各事業年度を対象として、令和2年7月31日現在で取りまとめたものです。 (本年度調査におけるサンプルは約194万社〈母集団数約276万社〉)...
税務実務DXへ向けて 元帳印刷の不要化
税務処理のDXの遅れ 法人税等の申告後の関与先への申告書や総勘定元帳の提供に当たり、書類化することをせずにPDF化したものをDVDに保存する形式での提供としている税理士事務所も多いようです。 また、税務調査においては、用意しておく帳簿として総勘定元帳3年分とか5年分とかの依頼を受けてから、印刷を行うということも多いかと思います。...
継続支配要件緩和と 中小M&Aへの貢献
清算整理や会社売却 子会社の事業の整理・統合を行う上で、継続を図る事業のみを会社分割により移転し、分割法人に残った事業と資産負債を解散・清算で処分をしたり、あるいは、残った分割法人をM&Aの対象にして経営を第三者に委ねる、というプラン要求は、少なくありません。こういう取り組みを促進する最近の税制改正があります。分割型分割が適格分割となるための要件の変更です。平成29年の税制改正です。 スピンオフ税制導入の影響...
4つの利益の違いは?
すべて「利益」だけれど数字は違う 決算書などで用いられる「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「純利益」ですが、この4つの利益の意味を正確に説明できますか? 会社の状態を読み解く上で重要なポイントでもあるので、この機会におさらいしてみましょう。...
自署義務規定廃止から 押印義務規定の削除へ
署名の義務の廃止が先 3年前は、法人税申告書等には、代表者と経理責任者の自署押印義務があり、違反には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すこととされていました。 この規定は、電子申告における税理士関与の場合の、税理士以外の電子署名を要しないとする行政手続オンライン化法下の実務実態と、著しい齟齬を来たしていました。 そして、平成30年の改正で、自署・押印制度は、電子申告の普及を妨げる要因として廃止されました。ただし、国税通則法の記名押印が必要との規定は残されたままでしたので、紙での申告では、押印が要求されていました。...
審判事例を教訓に M&Aリスク回避も
完全親子会社間での配当 国税不服審判所の公表裁決の中に、株式の譲渡を受けた3ヶ月後に会社の決算が行われ、その決算後4ヶ月の時に臨時株主総会を開催し、中間配当の決議をして配当を実行したところ、配当を受け取った親会社のした法人税の申告で、受取配当に係る所得税額の法人税額からの控除は全額ではなく、12分の3とするべきとの更正処分を受けたという事案があります。...
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