土日も営業(平塚)

法人税

使い勝手がイマイチ 生産ライン・オペレーション減税

民間投資を喚起する成長戦略の一環として、今年度の税制改正で創設された「生産性向上投資促進税制」の1つに、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得等した場合の投資減税があります。 制度の概要(適用要件)について 対象設備は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアで用途・細目についての制限はありませんが、①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業等は5%以上)で、かつ、②最低取得額以上の要件を満たすことが必要です。なお、投資利益率は、次の算式で計算することになっています。...

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内部資料見られて重加算

外注傭船料を原価ベースで算出 税理士会のデータベースに開示請求により開示された国税不服審判所の非公開裁決事例があります。その一つに、内航海運業の建造引当権が法人税通達で営業権とされていた10年以上前の時期のもので、興味を引くものがありました。 会社側は、子会社に支払う外注傭船料につき、子会社に赤字が出ないように子会社が負担するコストをすべて積算したものとしているが、ここには架空のコストや虚偽のコストはなく損金算入可の真正なものである、と主張しました。...

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耐用年数の算出の根拠は? 固定資産の耐用年数の算定方式

耐用年数の算出の根拠は?  現在、税務上用いられる減価償却資産の耐用年数は『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(耐用年数省令)の別表に記載されているものが適用されます。『耐用年数省令』は昭和40年に公表されたものですが、もともとは昭和26年の『固定資産の耐用年数等に関する省令』を改訂したものです。  この昭和26年版には『固定資産の耐用年数の算定方式』というものが掲載されおり、耐用年数算定のルーツが示しています。 建物は『床』『構造体』など5要素で組成...

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両者の相違点 役員報酬と青色事業専従者給与

 小規模な同族会社の主宰者と生計を一にする配偶者その他の親族(親族等)がその同族会社から役員として受ける報酬と個人事業主と生計を一にする親族等がその事業主から受ける給与の性質は、類似しているようですが、前者は会社法及び法人税法、後者は所得税法の適用を受け、その効果には差異があります。  但し、役員報酬は「職務執行の対価」として、他方、青色事業専従者給与は「労務の対価」としてそれぞれ相当であると認められる金額が損金算入、又は必要経費算入の要件となっています。 毎月の支給額に変更があった場合...

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会社と社長の土地の賃貸借 権利金の収受がない場合

権利金を取らない会社対社長の借地契約  会社と社長個人の間で土地を賃貸する際、権利金をやり取りしない場合があります。『会社も個人も一緒』という感覚も分かりますが、会社と個人は別人格。借地を建物の敷地として利用する場合には、税務上『借地権』が設定されたものとされます。 会社の土地を社長個人に貸付けした場合...

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平成26年度税制改正大綱 資産課税(譲渡所得・相続税)編

先ず譲渡所得、次いで相続税・贈与税の主な改正項目から概観していきます。 (譲渡所得関係) ゴルフ会員権等の損益通算廃止  ゴルフ会員権等の譲渡損失を他の所得との損益通算を認めないこととしました。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用です。 相続税の取得費加算の特例の縮減  取得費加算については、譲渡した土地等に対応する相続税相当額とすることとされました。この改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用です。 特定の居住用財産の買換等...

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