土日も営業(平塚)

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法人

法人設立

個人事業から法人事業への移行(法人成り)や、新しい法人の設立(株式会社、合同・合名・合資会社、NPO法人、医療法人、社団法人など各種法人)のサポートをいたします。
もちろん、設立後の記帳の仕方や帳簿作成から税金対応まで細かにサポートしてまいります。
どれくらいの売上になったら、法人化すべきか?など、気になることをご相談いただければと思います。

以下のような、法人設立のための書類作成、煩わしい役所手続きを、忙しい起業家の皆様に代わり、当事務所が代行し、起業を支援します。

法人設立に必要な

手続きの流れ

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Step1
商号社名、本店所在地、目的、資本金額、営業年度の決定
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Step2
法務局で目的の適正をチェック
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Step3
会社の印鑑作成
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Step4
定款の作成、公認役場で定款認証
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Step5
資本金を銀行に振り込む
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Step6
法務局で設立の登記申請
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Step7
各種官公庁への届出

法人顧問・税務申告

税務申告は、会計事務所の基本業務です。

弊所は開業40年の経験をもとに、期限内申告は当然ながら、税務調査対応、資金繰り対策・計画、融資に関するお手伝い(指標の作成等)、各種補助金の申請等々、対応いたします。経営で重要視される、安定した資金繰りは、適切な会計・税金の把握の上に成り立つと考えています。
是非、弊所にご依頼いただければと思います。

また、何らかの理由により申告期限に間に合わなわなかったお客様や、何年間か無申告であったお客様についても期限後申告のお手伝いをします。
ご相談ください。

記帳(会計)業務

助成金申請(顧問契約前提)

記帳代行

経営者の方に本業に専念いただくべく、記帳業務を代行して、会計面から経営をサポートいたします。

給与計算

月次監査

毎月の月次損益を把握したい。そのようなお客様には、毎月の月次決算の報告に参ります。
経営状況の変化が激しい現代において、適時に財務状況を把握することは非常に重要です。

助成金申請(顧問契約前提)

決算業務

本来、決算業務は事業年度が終了してからではなく、決算月より前に打ち合わせが必要です。
いわゆる「決算前打合わせ」が「経営計画策定」や「経営改革」に役立つと考えております。

クラウド会計

昨今何かと耳にします「クラウド会計」という用語ですが、特徴としては「どこにいても、どの媒体(パソコン・スマホ)を使用していても、インターネット環境さえあれば、記帳業務・帳簿の閲覧ができる会計システム」ということが挙げられます。

旧来の会計ソフトはオフコンと言い、自社サーバーが引かれた、特定のパソコンでないと記帳業務・帳簿の閲覧ができなかったため、会計担当者の方(または会計事務所の職員)は、会社と会計事務所を物理的に訪問ないしは、データの授受をしなければなりませんでした。

弊所は2009年から、いち早くクラウド会計ソフト(日本ビズアップ㈱の発展会計)を導入し、記帳業務の効率化、試算表の適時把握に努めて参りました。

株価対策

原則的評価方式と
特例的評価方式

非上場会社の株式の評価方法は複雑です。相続税の計算上は、基本的には「時価」で把握することとされています。ところがここでいう「時価」には2種類の評価方法が存在します。

  • 原則的評価方式
  • 特例的評価方式

対象会社の株式を所有する割合によって評価方式が異なります。会社を支配している人(50%超の所有者)の有する株式の価値と、一部分の株式しか有しない人(配当金のみ期待)の株式の価値は、同一の株式だとしても価値が異なると考えるためです。
一般的には、会社を支配している人の株式の価値の方が高くなります。
それは、上記の「原則的評価方式」の方が「特例的評価方式」よりも株価が高くなるからです。

原則的評価方式

原則的評価方式にはさらに3種類の評価方式が存在します。
① 純資産価額方式
② 類似業種比準価額方式
③ ①と②の併用方式

① 純資産価額方式

わかりやすく説明すると、対象会社の貸借対照表に計上されている資産から負債を差し引いた金額、すなわち純資産で評価する方式です。
歴史ある会社で儲かっている会社は、純資産が手厚いため相続財産としては多額になりがちです。

② 類似業種比準価額

①の評価方式とは別の角度から、株価を求める方式です。
対象会社の以下の3つの指標と、類似する業種の他の会社との指標を比較して株価を算定する方法です。

指標1:年間配当金額
指標2:年間利益(わかりやすくいうと法人税率を掛ける前の課税所得です。)
指標3:対象会社の純資産価額

一般的には、①の株価より②の株価の方が、低くなるケースが多いです。
一方で、②の評価方法を使うためには、いろいろな制限があります。(過去2年どちらの年度も、指標が2つ以上マイナスの場合や、株式保有特定会社・土地保有特定会社に該当する場合など)

株式を後継者に譲りたい場合や相続対策をお考えの際は、株価対策(引き下げ)が必要不可欠になります。株価対策はもとより、現時点の株価の把握についても、得意ではない税理士の方はいらっしゃいます。
手元現金を大幅に流出させるような手法を取らずとも(保険や航空機オペレーティングリース等)、事前に工夫することで、株価を引き下げることが可能なケースがありますので、ご興味のある方は、是非弊所にご相談ください。

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