業務内容
About Services法人経営の方へ
法人のお客様向けのサービスをご案内いたします。
創業して間もない事業者の支援から税務・決算まで、杉山会計事務所は独自のネットワークによって、お客様の経営、税務会計に関する様々なお悩みに対応いたします。

法人経営のお客様へ
1. 法人設立について
もちろん、設立後の記帳の仕方や帳簿作成から節税対策まで細かにサポートしてまいります。なお、当事務所は「経営革新等支援機関」(関財金1第492号)として認定を受けており、融資や補助金申請など各種の中小企業の支援を行っております。
2. 税務申告等について
3. 税理士を変えたい方
税理士は、社長の参謀の一人です。いわば会社の羅針盤のようなものです。社長様が、ざっくばらんに話ができないようでなくては困ります。当社では、いつでも事業者の方が直接税理士にご相談できるように「携帯電話番号」をお伝えしております。お気軽にご相談ください。
事業計画の作成
作成の目的
事業計画を作成することは目標達成の仕組みを確立することです。
企業経営は生き物を扱うようで、なかなか当初の予定通りにはいきません。経営目標を達成するためには、タイムリーに経営状況を把握し、改善の手立てを打つ「経営サイクル」 を確立することが不可欠となります。
・中期事業計画(5年)
経営者様自らが、自社の強みと課題を整理し、経営理念・経営目標を踏まえた上で、今後の事業ドメインと5年後の戦略と数値計画を含めた事業計画を作成します。
・短期事業計画(1年)
中期事業計画(事業ドメイン・戦略)を踏まえ、今年1年間の目標とする売上金額や必要経費額、設備投資、回収・支払条件をシミュレーションします。これにより、具体的な行動計画(戦術)や、損益・資金繰りを踏まえた経営の見通しを決定します。
月毎の事業内容の把握
経営者は、毎月の事業内容の結果を数字として正しく認識し、単に結果の良し悪しを見るのではなく、なぜそうなったのか、なぜ結果が出なかったのか、どうすれば改善できるのかなど、その原因と課題をただちに考えなければなりません。マクロ的な要因も重要ですが、むしろ企業の中にある内的な要因にこそ問題があるケースが多いからです。解決策を早急に見つけ出して対策を考えなければ、何か月も同じ状態を続けてしまうことになります。経営者の仕事は、「決断」にあります。決断することを躊躇してはいけません。
毎月の試算表の数字をどのように分析して次の月につなげていくかは、経営者の非常に重要な仕事なのです。疑問点が解決できなければ顧問税理士に相談することも重要です。
決算から申告書の作成
決算は、会社にとっての1年間の成績表です。決算によって次期の事業の展開が大きく変わります。まず、当初の事業計画と比較してどうであったのか、良かったならば、もう少し改善できる点や伸ばせる点がないかどうか、悪かったなら、その原因はどこにあったのか、毎月の分析よりも厳しく判断しなければなりません。企業にとって赤字を出すことは、あらゆる点に置いて厳しい結果を招きます。社員はもとより、銀行、株主、得意先や仕入れ先にまで影響をおよぼします。経営者は、絶対に赤字を出さないという覚悟をもって経営にあたる必要があります。そのためには、毎月の試算表から常に改善点を見出していち早く動くことが重要です。税務申告においてもできる限り法人税を納めることが必要です。所得が出せなければ納税ができないし、借入金の返済原資も不足してしまいます。
確かに、節税対策は必要ですが無意味な節税は、かえって企業の体質を弱めるだけでなく社員や銀行にも不安感を与え、営業上も不利な状況になりかねません。
決算と事業計画との比較コンサルティング
当期の決算の結果としての財務諸表から原因や改善点を把握し、次期の「事業計画書」を作成することは重要な経営者の仕事です。数値目標は、きちんと策定し社員と共有することにより、より一層、社員のやる気やモチベーションをあげることができます。また、人に責任を押し付けることなく、正しく自分たちのやるべきことを認識し実行することが必要です。
会計事務所は、孤独になりがちな経営者の相談相手として常に経営者と同じ目線で物事をとらえ、的確なアドバイスをしなければなりません。時には、経営者にとって辛い判断をしていただくこともあります。経営者には、税理士や担当職員のアドバイスを聞き流すことなく大事にしていただきたいものです。なぜなら、銀行や得意先、関係会社の社長などよりも、会計事務所は経営者にとって唯一利害がない立場で客観的な意見を経営者に伝えることができる存在だからです。
経営者にとって、会計事務所の外に苦い「諌言」を言ってくれるものはありません。税理士の意見を軽んじた経営者はほとんどが失敗しています。自分にとって厳しい意見を受け入れる寛容さが経営者に求められる重要な資質の1つです。
当社特別強化事業
定期的に「事業の種類」を特化し、重点的にコンサルティングを行い、
業界での圧倒的なパフォーマンスを発揮できるコンサルティング手法を確立します。
サロンプレミア事業部
サロンを成長させることに特化した新時代の会計サービス
税務、会計、労務、WEB戦略、マーケティング、事業計画、ライフプラン・・・
サロン経営に必要なすべてがここにあります。
サロンの成長を願うプロフェッショナルたちが皆さまのサロン経営をしっかりとサポートします。
介護事業部
困っている介護事業者様を私たちがサポートいたします。
介護事業者様の頼もしいパートナーになります。
- 法人の設立から介護事業者登録、開業の指導
- 受給可能な助成金の申請手続きのお手伝い
- 介護保険制度、介護会計の指導
- 実地指導・監査ならびに事前対策の実施
- ケアクラーク認定者によるレセプトの作成研修の実施
- 介護事業者への「ホームページ」の製作立案
- PDCAによる介護経営診断ドッグの実施
不動産業について

1. 不動産業は、
いわゆる「宅地建物取引業」と言われ、一般に、その業者を不動産業者または不動産屋さんと呼んでいます。
通常、不動産業を営むには「宅地建物取引主任者の免許」が必要で、社員5名に1名以上の宅建免許所持者を置くことが義務付けられています。宅建業の免許は、5年に1度の更新が必要ですから「更新回数」が多い業者ほど業歴が長いと言えます。現在、神奈川県だけでも約29万社以上もあります。
2. 不動業の形態
不動産業には、上場企業のような大規模なものから、地方の駅前店舗で個人経営されている不動産屋さんまで、さまざまな業態があります。その業態の種類は大きく3つに分類されますが、多くの不動産業者は、いずれかの業態に重点を置いて業務を行っている場合が多いです。
① アパートや貸家、店舗など賃貸業務を中心に事業を行っている業者
・概要
駅前などで店舗の窓ガラスに「物件案内」のチラシを何枚もはりつけて案内しているような業者で、比較的規模の小さな不動産業者に多く見られます。収入の多くはアパートや店舗、駐車場などの仲介手数料ですから、取引の数が多くなければ商売が成り立ちません。
・収入
仲介手数料は、建物オーナーさんから家賃の1か月分、建物を借りる側から1か月分もらう場合が多いですが、最近では、オーナーさんからは取らない場合も多くなっています。これは、借主から礼金というものをとらなくなってきていることに原因があります。「敷金、礼金なし!」と言うチラシが多く見られるようになってきました。建物供給過剰が根本的な原因でもあります。
・事業の性格
規模は小さくても不動産オーナーとの長期的な信頼関係から、事業は非常に継続しやすく資金運営も容易です。また、毎年、転勤や入学シーズンなどには必ず入居や退出と言った事案が多数ありますから、経営は地味でも収入は大変安定しています。
賃貸事業専門で運営していくには、たくさんの不動産オーナー様との信頼関係が求められますし、オーナー様を多く集めることが重要な業務と言っても過言ではありません。しかし、一度集めてしまえば後はオーナーさんとの関係を維持していけばいいことになります。駅前などにあるような賃貸事業の仲介業者は、オーナー様との関係が深く、比較的古い業者が多いのが特徴です。社員数も2~5名程度が多いと思われます。
・インターネットによる募集
この10年で、賃貸の仲介業者が駅前のチラシ広告を主とした店舗方式から、webサイトでの仲介を主に行う業者とに二分されてきました。 もちろん、現在では、両方を行っている業者がほとんどですが、ホームページがスマートフォンで見られるようになったことも極めて重要な要素になってきました。今後は、webでの広告が必須になってくるでしょう。当事務所の関連会社Webtech9では、webサイトの作成から管理まで一貫して行っておりますので関心のある方は、ぜひご相談ください。
② 不動産売買の仲介を行う業者
・概要
不動産の売り買いの仲介を主な事業としている不動産業者で、取引回数が少なくても仲介手数料が高額となるケースが多く、中には、「ブック」(BOOK)と言って、一業者が単独で不動産の売りと買いの両方を仲介し、売る側からも買う側からも手数料を取れるケースがあります。
・仲介手数料
仲介手数料は、
(売買金額×3%+6万円)×(1+消費税率)で計算した金額になります。
例:3000万円の物件の仲介
仲介手数料は、
(3000万円×3%+6万円)×108%=1,036,800円 です。
BOOKの場合は、売る側からも買う側からもこの手数料をとることができますので、1つの取引で実に200万円以上もの仲介手数料を受け取ることができるのです。
・事業の性格
一件の仲介手数料が高額なことから、1年に数件の取引があれば食べていける事業といえます。しかしながら、高額の仲介手数料をとることができるケースはまれで、取引そのものが「スポット」ですから継続的に収入を上げることができません。BOOKの取引のケースはさらに少なく、片方だけの仲介手数料を受け取る場合がほとんどです。 この業態は、何よりも経営者の人間関係や営業能力に頼る部分が多いため、だれにでもできる事業形態とは言えません。新規に不動産業者を始める方の多くが、この業態でスタートされますが、事業の継続が非常に難しく5年以上残れる業者はまれであり、また、大半が①の賃貸仲介業を平行して行っています。
この業態は、店舗が駅前に限定されませんからどこでも行えます。①の賃貸仲介もインターネットで可能ですから大都市以外では、立地はほとんど関係ありません。中規模の不動産業者が比較的多く、入れ替わりが非常に激しいのですが、中には短期間で急成長する会社もあります。
③ 造成販売業者
収入を得るまでに相当の期間がかかり、事業コストが莫大なため 規模の大きな業者で資金が潤沢でなければできません。したがって、このような業者は、歴史が長く金融機関からの支援も受けられる安全性を備えた不動産業者でなければ継続が困難です。
1事業単位での利益は莫大なものですが、仕入れた造成地が必ず全部売れるという保証はありません。造成した分譲地の数区画でも売れ残りが出れば利益が吹き飛んでしまう恐れがあります。
土地の仕入れ能力から販売力や広告能力も必要ですから余程の資金が手元になければ簡単に始められる事業形態ではありません。
3.不動産業の今後の展望
・都心部での地価の高騰と地方都市の地価下落
現在、東京都心の商業地の地価が高騰しており、それにつられて住宅地も値上がりしています。そういった現象は、オリンピックを5年後に控え、国内外の投資ファンドからの投資が拡大していることが原因であり、オリンピックの終焉と人口減少により5年後以降は落ち着いてくるものと思われます。
地方都市については、都心部から離れるほど地価の下落が大きく、神奈川県内も相模川以西では例外を除き引き続き地価の下落傾向が予想されます。
・不動産業者の過当競争
上記①の賃貸仲介業は、アパートやテナントなどに空室が目立ち、新築でさえアパートなどの部屋が満室にならないケースが増えており、大幅な供給過剰に陥っています。したがって、このような業態の事業者は、今までの管理件数では到底事業の継続が困難ですから、業務地域を拡大するか、リゾート別件など、これまでと違った種類の物件を扱っていくことも必要ではないかと思われます。多くの顧客の要望を受け入れていかなければ以前の収入を確保できない恐れがあります。
上記②の売買仲介および③造成販売の業者は、都心から離れるほど経営が厳しくなっています。地価の下落により土地の需要が都心部に集中してしまい、地方の土地の売り手が増加し買い手が減少するという供給過剰の傾向が出てきています。また、現在のアパート居住者が不動産を購入する際に、その近隣で購入してくれればよいのですが、勤務地が都心部にある場合には、同価格で購入できる川崎などのマンションを買う人が増える傾向にあります。やはり、共働き夫婦の増加や通勤の負担を考えればできる限り勤務地に近い方を選択するのが当然だと思います。取引数の減少と売買価格の下落は、不動産業者の仲介手数料を直撃することになり、業者の収入の大幅な減少が予想されます。
現実に小田原市や南足柄市、平塚市、秦野市、伊勢原市などの地域では、分譲業者が購入している住宅用の土地の素地価格が、路線価の半額程度にまで下がってきているのが現状です。
当事務所では、今後、不動産業者の選別が行われてくる傾向があること、大手業者との業務提携などが求められてくること、インターネットでの取引がさらに進化していくこと等を予想しております。会計帳簿の作成から記帳代行、税金の申告はもちろん不動産取引に関する税金のご相談、これからの不動産の動きに対応するためにはどうしたらよいかなど多くの点でご協力できる自信と経験があります。現在、不動産業を行われている事業者様はもとより、これから事業を始めようとされている方も、ぜひ、一度ご相談ください。
NPO法人制度と認定NPO法人制度
NPO法人制度とは、
社会のさまざまな分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されています。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
これらの団体が簡易な手続きで法人格を取得する道を開くための制度です。
NPO法人を設立するためには、県または市に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。
NPO法人格を取得した場合のメリット
①団体名義で契約を締結することができること。
②土地の登記をできること
団体が「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。
特定非営利活動とは、次のとおりです。
特定非営利活動とは?
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
NPO法人格を取得した場合の義務
法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。
例えば、毎事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備え置き、所轄庁への提出等行う必要があります。また、税金の関係では、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。なお、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
特定非営利活動法人(NPO法人)設立までの流れ

申請書類の提出
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
- 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
- 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
認証又は不認証の決定
※県又は市が条例で縦覧期間を経過した日から2カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を行うこととなります。
設立認証後の届出
NPO 法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく当該登記をしたことを証する登記事項証明書および NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を県または市に届け出なければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が認証のあった日から6カ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁は認証を取り消すことができます。
認証の基準
県または市は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(※1)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません。
※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。
特定非営利活動促進法の改正による注意点
平成24年4月1日から、改正特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されました
改正法施行により、以下のように変更になっている事項がありますので、特定非営利活動法人(NPO法人)の皆様は、ご注意ください。
<所轄庁の変更について>
平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から | ||
---|---|---|---|
2つ以上の都道府県に事務所を置くNPO法人 | 内閣総理大臣 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 | |
1つの都道府県内に事務所を置くNPO法人 | 1の政令指定都市内のみに事務所を置くNPO法人 | 都道府県知事 | 政令指定都市の長 |
上記以外のNPO法人 | 都道府県知事(変更なし) |
1.登記
理事の代表権の制限に関する登記
平成24年4月1日から施行された改正NPO法及び改正組合等登記令により、 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、 その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみがNPO法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、 その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
2.事務所に備置き、閲覧に供する書類・場所の追加
さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加されました。 また、設立又は合併後間もないNPO法人で事業報告書等を作成していない場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりました。
備え置き・閲覧が義務付けられる書類
平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係る事業報告書等 | 平成24年4月1日以降に開始した事業年度に係る事業報告書等 | |
---|---|---|
主たる事務所 |
|
|
従たる事務所 | 備置き・閲覧書類なし |
|
3.事業報告書等提出時の添付書類の削除
4.収支計算書等に係る改正
5.定款変更・役員変更について
定款変更の届出のみで足りる事項の拡大
PO法改正前までは、定款変更をする場合に所轄庁への届出のみで足りる事項は、軽微な事項に限られていましたが、以下の表に掲載する事項に拡大されました。
定款変更で足りる事項
平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から |
---|---|
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|
6.定款変更の届出時の添付書類の追加等
また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出することとなります。
7.役員変更等の届出時の添付書類の追加
8.縦覧期間中の補正について
9.縦社員総会決議の省略について
認定NPO法人制度
定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の概要
以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。
仮認定NPO法人制度・・・
設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織および事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「仮認定」を1回に限り受けることができます。(なお、平成27年3月31日までは、設立後5年を超えたNPO法人も申請することができます。)
認定・仮認定までの流れ
認定又は仮認定を受けようとするNPO法人は、認定申請書等を所轄庁に提出します。(提出日を含む事業年度の初日において、設立の日から1年を超える期間が経過している必要があります。)所轄庁の実態確認等を経て一定の基準を満たしていれば、認定・仮認定が受けられます。
認定の基準
認定NPO法人等になるための一定の要件とは、次の基準のことです。
パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(仮認定は除きます。)
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織および経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
上記の基準を満たしていても、暴力団、または、暴力団もしくは暴力団の構成員等の統制下にある法人など、
欠格事由に該当するNPO法人は認定・仮認定を受けることができません。
パブリック・サポート・テスト(PST)に関する基準
パブリック・サポート・テスト(PST)の各基準等について
相対値基準 | 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。(※) |
絶対値基準 | 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。 |
条例個別指定 | 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県または市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。 |
欠格事由とは
次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定・仮認定を受けることができません。
- 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
- 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 特定非営利活動促進法(NPO法)、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、もしくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団又はその構成員等
- 認定又は仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
- 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
- 国税又は地方税の滞納処分の執行がされている又は滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
- 国税又は地方税に係る重加算税等を課せられた日から3年を経過しない法人
- 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団構成員等の統制下にある法人
認定・仮認定の有効期間
認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年、仮認定は3年となります。
また、認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新の申請をし、 有効期間の更新を受けることとなります。(仮認定には有効期間の更新はありません。)
認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年となります。
認定NPO法人等の情報公開
認定NPO法人等は、毎事業年度1回、役員報酬規程等や事業報告書等を所轄庁 (2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定NPO法人等にあっては、所轄庁および所轄庁以外の都道府県)に提出しなければなりません。
また、認定NPO法人等は、これらの書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、 これをその事務所において閲覧させなければなりません。
寄付の理由
寄附は、お金を貸して利子を受け取ったり、出資して配当を受け取ったりすることとは異なり、金銭的なリターンは期待されていません。それでは、なぜ人は寄附をしているのでしょうか。
実際に寄附を行っている人に、その理由について内閣府が行った調査(平成26年9月)では、「社会の役に立ちたいと思ったから」という声が65.9%となっており、寄附を通じて社会の役に立ちたいと考える人が多いことがうかがえます。また、その次の理由として「町内会・自治会の活動の一環として」(30.8%)、「職場の取組の一環として」(14.6%)と続くことから、身近なところからの依頼によって寄附を行っていることもうかがえます。
「平成26年度特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査 報告書」(内閣府)
寄附金控除の概要
平成23年度税制改正により、認定NPO法人への寄附について所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制となりました。
改正前
- 国又は地方公共団体に対する寄附金
- 指定寄附金
- 特定公益増進法人に対する寄附金
- 認定NPO法人に対する寄附金
- 政治活動に関する寄附金(特定の政治献金)
【所得控除額】
※対象となる寄附金額の上限:総所得金額の40%
改正後:税額控除の導入
※平成23年分以後の所得税から適用
- 認定NPO法人に対する寄附金
- 次の特定公益増進法人に対する寄附金
【税額控除額】
⇒ 住民税10%と合わせ50%の税額控除が可能。
(都道府県(4%)と市町村(6%)がともに控除の対象としている場合)
※対象となる寄附金額の上限:総所得金額の40%
※控除税額の上限:所得税額の25%
近年の寄附金控除の拡充
17年度改正 控除可能限度額を総所得金額の25%→30%の引上げ
18年度改正 適用下限額を1万円→5千円に引下げ
19年度改正 控除可能限度額を総所得金額の30%→40%に引上げ
22年度改正 適用下限額を5千円→2千円の引下げ
※平成23年度税制調査会資料(所得税関係)
寄附者に対する税制上の優遇措置
個人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合
- 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
- 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
- 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
- 所得控除
- 認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。 - 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
個人が相続又は遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません)にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。ただし、その寄附を受けた認定NPO法人が、寄附のあった日から2年を経過した日までに認定NPO法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません。
法人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合
- 認定・仮認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
- 資本がない法人 所得金額※×6.25%
- 一般の寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
- 資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
認定NPO法人に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)
認定NPO法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)
このみなし寄附金の損金算入限度額は、認定NPO法人であれば、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります(国税庁認定を受けた旧認定法人は所得金額の20%までとなります)。
なお、このみなし寄附金制度は、仮認定NPO法人には適用されません。
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