土日も営業(平塚)

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行政書士業務

建設業許可

年々、建設業許可業者への信頼度は高まっています。
建設業は以下の28業種に分けられ、営業する業種ごとに許可を取得しなければなりません。

例えば、「 大工工事 」の許可のみで、500万円以上の「 内装仕上工事 」を請け負うことは建設業法違反となります。

1. 土木一式工事 15. 板金工事
2. 建築一式工事 16. ガラス工事
3. 大工工事 17. 塗装工事
4. 左官工事 18. 防水工事
5. とび・土工・コンクリート工事 19. 内装仕上工事
6. 石工事 20. 機会器具設置工事
7. 屋根工事 21. 熱絶縁工事
8. 電気工事 22. 電気通信工事
9. 管工事 23. 造園工事
10. タイル・レンガ・ブロック工事 24. さく井工事
11. 鋼構造物工事 25. 建具工事
12. 鉄筋工事 26. 水道施設工事
13. 舗装工事 27. 消防施設工事
14. しゅんせつ工事 28. 清掃施設工事

経営者の方を万全にサポート!

建設業経営者の方は、現場仕事や従業員の管理、得意先への営業と毎日忙しく、申請・更新手続きのことまで気が回らないのが現状ではないでしょうか。
また、申請書類はかなりのボリュームがあり、慣れていない方ですと大変苦労なさることでしょう。
このような煩雑な手続きは当事務所にお任せください。

当事務所にご依頼いただいたお客様には、日々の業務に支障がないよう、こちらからお伺いさせていただきます。また、お客様のご協力をいただかなければ作成できない書類以外は、すべて当事務所で作成、取り寄せいたします。
また、更新や変更届等、しかるべき時期が参りましたら余裕を持って連絡を差し上げております。

有効期限について

有効期間は5年間で、5年ごとに更新の手続きが必要ですので、ご注意ください。
有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
更新であっても、許可の手続き・許可の基準は新規の許可申請とほぼ同じです。

宅地建物取引業申請

宅地建物取引業(宅建免許)について

宅地建物取引業(不動産業の販売・仲介または賃貸)を営むには、宅地建物取引業法(以下宅建業法」という。)の規定により国土交通大臣または都道府県知事の宅建免許の取得が必要です。
宅建建物取引業の免許を持っていなければ不動産業を営むことはできません。仮に無免許で宅地建物取引業を営んだ場合は、三年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を課されるか、併科されることがありえます。

宅建業免許申請手続き

宅地建物取引業の免許は、永久的に有効ではありません。有効期間は5年間です。有効期限が経過する前に免許更新の手続きが必要です。

スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します。

宅地建物取引業免許申請は手間のかかる手続きです。当社はスピード対応を得意としております。お客様のビジネス機会を逃さないため、できる限り早く業務を開始できるよう支援いたします。

都道府県・国土交通省・協会での申請を代行いたします。

当事務所へご依頼いただきますと、都道府県または国土交通省と宅地建物取引業保証協会・不動産保証協会への申請を代行いたします。面倒な書類作成や官公庁での事前打ち合わせもお任せください。

原則、当社にて書類を作成いたします。

免許申請に必要な書類は非常に多く、書類準備の段階で断念される方がいらっしゃるほどです。当社ではこれまでの経験からクライアントの皆様にとって最適な書類を作成いたします。

法人設立

個人事業から法人事業への移行(法人成り)や、新しい法人の設立(株式会社、合同・合名・合資会社、NPO法人、医療法人、社団法人など各種法人)のサポートをいたします。
もちろん、設立後の記帳の仕方や帳簿作成から税金対応まで細かにサポートしてまいります。
どれくらいの売上になったら、法人化すべきか?など、気になることをご相談いただければと思います。

以下のような、法人設立のための書類作成、煩わしい役所手続きを、忙しい起業家の皆様に代わり、当事務所が代行し、起業を支援します。

法人設立に必要な

手続きの流れ

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Step1
商号社名、本店所在地、目的、資本金額、営業年度の決定
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Step2
法務局で目的の適正をチェック
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Step3
会社の印鑑作成
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Step4
定款の作成、公認役場で定款認証
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Step5
資本金を銀行に振り込む
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Step6
法務局で設立の登記申請
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Step7
各種官公庁への届出

遺言書作成

遺言の必要性

亡くなった方が遺言をせずに亡くなった場合、残された相続人同士で遺産分割協議という話し合いを行います。
これは不動産や預金などを誰にどのように分けていくかという話合いですが、お金が絡むことだけに、極端なケースでは兄弟仲が急に悪くなる等のトラブルが生じやすくなります。
遺言を作成しておけば、相続人は基本的に遺言の内容に従って遺産分割を行います。ご自身の死によりご家族同士で争いになってしまう…というようなことを未然に防ぎ、家族が仲良く暮らしていくためにも遺言作成はできる限りお勧めいたします。

遺言が特に重要視される方

子供のいない夫婦の場合(亡くなった方の親は既に他界)

この場合の法定相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹となります。配偶者に財産を全て残したい時は遺言が必要です。

お世話になった息子の嫁に財産を残したい場合

息子の嫁には財産の相続権はありません。感謝の気持ちを込めて財産を残したい場合には遺言が必要です。

相続人が一人もいない場合

遺産は国のものになってしまいます。お世話になった人に財産を残したい場合には遺言が必要です。

内縁の妻に財産を残したい場合

内縁の妻には相続権がありません。財産を残したい場合には遺言が必要です。

先妻の子供と後妻もしくはその子供がいる場合

先妻の子供と後妻もしくはその子供の間では財産を巡る争いがよくおこります。遺言で後妻やその子供により多くの財産を残すことが可能です。

遺言作成を金融機関等に依頼した
場合の費用の比較

(金額は、消費税抜き)

業務内容 信託銀行 当事務所
公正証書作成手数料 公証役場に支払い(財産額や作成枚数によって手数料が決まっています)
遺言書 作成手数料
( 基本手数料のケースもあり )
200,000~1,000,000円 10,000のみ
(証人2名分の手数料)
遺言書 保管料 5,000~6,000円 / 年 無料
遺言 執行手数料 最低330,000円 ~
財産額が1億円の場合
770,000 ~ 1,925,000円
無料
相続登記費用 提携の司法書士に依頼
( 銀行の紹介料込み )
お客様が司法書士に直接振込
( 中抜きはありません )
遺言の作成・管理・執行を金融機関に依頼すると、税理士等に依頼するのと比較して、著しく高額になり、かつ、時間がかかるのが一般的です。
上述した表は、複数の金融機関に遺言に係る一連の業務に係る費用の例と、当事務所に依頼いただいた場合の料金比較になります。
この表をご覧いただくとわかるように、金融機関は、遺言に係る業務を専門家に依頼するだけであるにも関わらず、遺言の作成から執行までの期間に数百万円の手数料が発生します。また、手数料の計算も複雑な場合が多いように見受けられました。
手数料の他に、税理士に依頼した際の申告料、弁護士・司法書士への費用が生じて参ります。
当事務所の場合は、税理士として相続税の申告業務・相談対応を行っているため、原則として、遺言書の作成手数料や遺言の執行手数料は、請求しておりません。
また相続登記の費用は、業務提携している司法書士に依頼するため、登録免許税以外の登記手続費用も割安で行うことができます。

遺言の種類

自筆証書遺言書 公正証書遺言書
確実性 △~〇
手間とコスト
秘密保持
遺言の取り消しの容易さ
注意点 偽造・変造の可能性がある 公証人役場へ行く必要がある
※公証人の出張も可能だが、その分費用が掛かる
紛失する可能性がある 費用が掛かる
発見されても隠される可能性がある 証人2名が必要
真偽をめぐって争いが起こることもある 証人には遺言の内容を知られてしまう
財産目録については、パソコン入力や相続人以外が作成可能と改正された
※その場合には前頁に署名押印が必要
自筆証書遺言については引き続き遺言者自身が全て手書きで作成する
作成年月日の記載がない場合や、日付が自筆でない場合は無効になる
選択の目安 相続争いになる可能性が低いと思われる場合は自筆証書がベスト 相続争いになる可能性がある場合に作成する

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0463-33-3662 (平塚事務所)