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業務内容

About Services

行政書士業務

行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市区町村、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。

私たち経験豊富なスタッフが全力でサポートさせていただきます。

一、迅速、親切かつ丁寧な対応
一、お客様の立場に立った対応

とにかく相談したいというお客様は、お電話にて気軽にお問合せください。

行政書士業務
建設業許可はお任せください!

年々、建設業許可業者への信頼度は高まっています。 建設業は以下の28業種に分けられ、営業する業種ごとに許可を取得しなければなりません。 例えば、大工工事の許可のみで、500万円以上の内装仕上工事を請け負うことは建設業法違反となります。

01. 土木一式工事 15. 板金工事
02. 建築一式工事 16. ガラス工事
03. 大工工事 17. 塗装工事
04. 左官工事 18. 防水工事
05. とび・土工・コンクリート工事 19. 内装仕上工事
06. 石工事 20. 機械器具設置工事
07. 屋根工事 21. 熱絶縁工事
08. 電気工事 22. 電気通信工事
09. 管工事 23. 造園工事
10. タイル・れんが・ブロック工事 24. さく井工事
11. 鋼構造物工事 25. 建具工事
12. 鉄筋工事 26. 水道施設工事
13. 舗装工事 27. 消防施設工事
14. しゅんせつ工事 28. 清掃施設工事
経営者の方を万全にサポート!

建設業経営者の方は、現場仕事や従業員の管理、得意先への営業と毎日忙しく、申請・更新手続きのことまで気が回らないのが現状ではないでしょうか。また、申請書類はかなりのボリュームがあり、慣れていない方でしたら大変苦労なさることでしょう。
このような煩雑な手続きは当事務所にお任せください。

当事務所にご依頼いただいたお客様には、日々の業務に支障がないよう、こちらからお伺いさせていただきます。また、お客様のご協力をいただかなければ作成できない書類以外はすべて当事務所で作成、お取り寄せ致します。
また、更新や変更届等、しかるべき時期が参りましたら余裕を持ってご連絡を差し上げております。
 

有効期限について

有効期間は5年間で、5年ごとに更新の手続きが必要です。
ご注意ください。有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
更新であっても、許可の手続き・許可の基準は新規の許可申請とほぼ同じです。

許可更新の受付期間
知事許可 5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで
宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業(宅建免許)とは?

宅地建物取引業(不動産業の販売・仲介または賃貸)を営むには、宅地建物取引業法(以下宅建業法」という。)の規定により国土交通大臣または都道府県知事の宅建免許の取得が必要です。
宅建建物取引業の免許を持っていなければ不動産業を営むことはできません。仮に無免許で宅建建物取引業を営んだとすると、重い罰が待ち受けています。

宅建業免許申請手続き

宅建業免許申請手続き
宅地建物取引業の免許は、永久的に有効ではなく、有効期間は5年です。有効期限が経過する前に免許更新の手続きが必要です。

 

スピード対応で1日でも早く申請できるよう準備します。

宅地建物取引業免許申請は手間のかかる手続きです。当社はスピード対応を得意としております。お客様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くビジネススタートできるようサポートを行います。

 

都道府県・国土交通省・協会での申請を代行いたします。

当社へご依頼いただきますと、都道府県または国土交通省と宅地建物取引業保証協会・不動産保証協会への申請を代行いたします。面倒な書類作成や官公庁での事前打ち合わせもお任せください。

 

原則、当社にて書類を作成いたします。

免許申請に必要な書類は非常に多く、書類準備の段階で断念される方がいらっしゃるほどです。当社ではこれまでの経験からクライアントの皆様にとって最適な書類を作成いたします。

法人設立

法人設立のための書類作成、役所手続きを忙しい起業家の皆様に代わり、当事務所が行い起業を支援します。

法人設立に必要な手続きの流れ
商号、本店所在地、目的、資本金額、営業年度等の決定

法務局で目的の適正のチェック

会社の印鑑作成

定款の作成、公認役場で定款認証

資本金を銀行に振り込む

法務局で設立の登記申請

各種官公庁への届出
遺言書の作成手続き

遺言とは大切な御家族が残された財産でもめないようにする最後の思いやりです。
法的に有効な遺言書がある場合、相続人はそれに従わなければなりません。

当事務所へご依頼をいただきますと、法律的に有効な遺言書を作成するのはもちろんのこと、税金面の知識は税理士と、登記関係は司法書士と協力して、幅広い知識をもとによりよい選択ができるようなアドバイスをさせていただきます。
行政書士には、守秘義務がありますので、遺言書の内容が外に漏れることは一切ありません。
ご自身の死後、相続人の間でもめるのは、とても悲しいことです。そのようなことがないよう、しっかりと遺言書を残しておきましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは証人2人以上の立ち会いのもとで遺言者本人が口頭で述べた内容を公証人が筆記し、公正証書として作成するものです。
本人と立会人2人以上が公証人役場に行き遺言書を作成しますが、遺言者が病気等で外出できないときは、公証人に自宅や病院にきてもらうこともできます。

公証人という資格者が、当事者の申立に基づいて作成する文書で、法的な効力が認められています。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務経験者や一定の資格者の中から法務大臣によって任命されます。
遺言書を作成するときは、公正証書にしておくと無用なトラブルを避けることができます。

成年後見人選任手続き、任意後見契約の手続き

多くの場合、認知症や知的障害、精神障害などの方々の財産管理や相続手続き時の遺産分割の協議等の重要な権利義務に関して、慎重かつ丁重な判断により間違いや事件・事故に巻き込まれないよう支援しています。また、昨今では悪質な訪問販売等の悪徳商法の被害に合わないよう後見人が支援するといったことから、被害を未然に防ぐお手伝いをしています。

成年後見制度とは?

何らかの理由で判断能力が不十分になってしまった方々のために、不動産や預貯金などの重要な財産を管理したり、身のまわりの世話や介護などのサービス、施設への入所に関する契約を結んだりする場合の支援を行う人を定めるのが成年後見制度です。
 

成年後見人の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉などの本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは成年後見人等の職務には含まれていません。
 

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の意識がはっきりしているうちに、自分で判断ができなくなった場合に備えて予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
任意後見契約をすると、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意向に沿った適切な保護・支援をすることが可能となりますから、一人暮らしの高齢者や親戚・兄弟姉妹等に迷惑をかけたくないといった方に有効な制度です。

 
任意後見は将来の判断能力の衰えに備える制度として有効ですが、成年後見制度は家庭裁判所へ申立てを行うものですので、時間と費用がかかります。
一般に申立てから成年後見等の開始までの審理では、鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などが行われるため、約4ヶ月かかります。また申立て等の手続きにあたっては各書類等をご準備いただきますので、「大体半年くらいを目安にお考え下さい」といつもお伝えしています。

お問合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

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