土日も営業(平塚)

Income Tax

所得税

事業所得

すでに事業を始めている方も、これから始めようとしている方も、以下の事項でお悩みの際は、是非ご相談いただければと思います。
初回相談は無料でお伺いします。
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帳簿のつけ方がいまいちわからない
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「白色申告」、「青色申告」はどうやるの?
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金融機関から借入したいけど、どのように話をすればよいの?
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従業員やパートを雇いたいけど、募集や手続きはどうやったらいいの?
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事業の方向性にいまいち自信がないから誰かに相談したい。

不動産所得

不動産所得は、アパートや店舗といった賃貸建物や駐車場等の土地の賃貸から家賃や地代の収入を得ている場合に生ずる所得です。

不動産所得は、給与所得とは違い給与所得控除が認められないため、実際に支払った固定資産税や修繕費、取得した資産にかかる減価償却費、支払利息等以外には控除できるもの(いわゆる経費)がありません。
また、一度に経費として控除できるものと、できないものの判断も難しい場合があります。

弊所では不動産所得の申告を開業40年来、多数行ってまいりました。不動産所得でお困りの際は、是非ご相談ください。
また、不動産所得のある方は、同時にご相続のことも考えていかなければなりません。相続対策で不安のある方、どうしようか考えている方も、是非ご相談ください。

譲渡所得

譲渡所得は、土地や建物、株式等を売却した場合と、ゴルフ会員権や車などの不動産以外の資産を売却した場合で、所得の計算方法が異なります。

  • 土地や建物等
    分離課税(給与所得などとは別に分けて、所得(税金)を計算する)
  • ゴルフ会員権や車など
    総合課税(給与所得などと一緒に、所得(税金)を計算する)

不動産の売却は、税金が多額になるケースが多いです。 租税特別措置法という税務上の特例措置(自宅売却時の3000万円控除や相続財産の取得費加算等)も多岐にわたり、適用要件が複雑です。 税理士が関与せずに申告した場合に、本来であれば、適用できた特例などを適用せず、結果的に多く税金を支払うことになるケースが多々あります。

弊所では、不動産の譲渡所得についても、多くの件数を申告してまいりました。 弊所に申告をご依頼いただければ、納税者にとって一番有利な申告を実行いたします。
多数の特例適用を検討して、最適解を見つけますので、極力、譲渡の前にご相談いただければと思います。

記帳業務

助成金申請(顧問契約前提)

記帳代行

経営者の方に本業に専念いただくべく、記帳業務を代行して、会計面から経営をサポートいたします。

給与計算

月次監査

毎月の月次損益を把握したい。そのようなお客様には、毎月の月次決算の報告に参ります。
経営状況の変化が激しい現代において、適時に財務状況を把握することは非常に重要です。

助成金申請(顧問契約前提)

決算業務

本来、決算業務は事業年度が終了してからではなく、決算月より前に打ち合わせが必要です。
いわゆる「決算前打合わせ」が「経営計画策定」や「経営改革」に役立つと考えております。

クラウド会計

昨今何かと耳にします「クラウド会計」という用語ですが、特徴としては「どこにいても、どの媒体(パソコン・スマホ)を使用していても、インターネット環境さえあれば、記帳業務・帳簿の閲覧ができる会計システム」ということが挙げられます。

旧来の会計ソフトはオフコンと言い、自社サーバーが引かれた、特定のパソコンでないと記帳業務・帳簿の閲覧ができなかったため、会計担当者の方(または会計事務所の職員)は、会社と会計事務所を物理的に訪問ないしは、データの授受をしなければなりませんでした。

弊所は2009年から、いち早くクラウド会計ソフト(日本ビズアップ㈱の発展会計)を導入し、記帳業務の効率化、試算表の適時把握に努めて参りました。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

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045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)