バリアフリー改修促進税制 借入金によりバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、住宅借入金等の一定割合を所得税の額から控除されます。 2007年与党税制改正大綱に案として盛込まれているものです。 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、対象となる者 が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリーを含む増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円まで)の一定の割合を所得税から控除することができます。 対象となる者とは ① 50歳以上 ② 要介護または要支援の認定を受けている者 ③ 障害者...