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「せめて正月の餅代を」 年末調整による不足額徴収繰延

「正月の餅代」という慣用句  日本では年末の臨時収入やボーナスを「正月の餅代」と表現することがあります。といっても「正月の餅代もない」とか「正月の餅代くらいだよ」といった「わずかな金額」というネガティブな表現が多いですね。 そもそもこの「餅代」は江戸時代、商家や職人の主人から番頭・手代への年末のボーナスとして渡されていた包み金だそうで、その頃からすでに年末のボーナスという制度があったというのはサラリーマンの歴史や文化とも言うべきもので、ちょっとロマンを感じられますね。...

空き家の取壊しはいつまで? -相続空き家の特例-

被相続人の居住用家屋と敷地を相続したものの、今後住む予定がなく売却する場合、譲渡益の3000万円控除(相続空き家の特例)を受けるには、相続人の側で空き家を取り壊し、更地で売却することが現実的です。 空き家取壊しのメリット、デメリット 空き家を放置するとゴミが不法投棄され、台風で屋根が飛ばされるなど近隣に被害を及ぼして苦情を受けるリスクが生じますが、取り壊すことで回避できます。...

年末調整の訂正は いつまでできるの?

「12月末」の状況を申告するものです  会社勤めの方でしたら、12月の上旬ごろに経理の方に「早く年末調整の書類を出してください」とせかされたことがあるかと思います。そんな中で、提出した年末調整の内容が、12月末の状況とは異なる場合は、訂正することができます。...

いまいち弱火の新制度 セルフメディケーション税制の今

覚えていますか、この制度  セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分、もしくは生計を一にする親族のために特定の医療品購入費を支払った場合に、医療費控除を受けることができる制度です。  控除が受けられる金額は、購入費用から12,000円を差し引いた金額で、控除される最高額は88,000円、つまり総額10万円までの購入費で控除が受けられる、「医療費控除のミニ版」といった制度です。 利用者は横ばいになっている...

令和2事務年度の 税務調査事績

令和2事務年度の調査数はさらに減  国税庁は毎年11月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は2.5万件となり前年対比32.7%となりました。...