土日も営業(平塚)

専従者給与が必要経費にならなくなることがある!!?

専従者が次の場合には、専従者給与が必要経費にならなくなりますので注意が必要です。 ①年間を通じて6か月を超えて従事していない場合  例;専従者の方がパートなどの仕事をしていて年間を通じて6ヶ月以上従事していない場合 ②高校、大学などの(夜間部を除く)生徒 ③老衰その他の心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている場合  例;専従者の方が高齢者で寝たきりであるなどの場合 ④専従者給与が未払いの場合  専従者給与は支給した場合に必要経費になります。実際に支給をしていない場合には必要経費とすることができません。...

生前にできる相続税の納税資金対策

所有地の多くを他人に貸し付けていると相続が生じた場合、地主の遺族が相続税の納税資金を作ろうとしても、貸し付けしている土地は簡単に処分することは出来ません。 その土地には、周知のとおり【借地権】という強い権利がついているからです。 「借地権」と「底地」の交換という方法 解決策の1つとしてよく利用されるのが、「借地権」と「底地」の交換という方法です。 「処分不能な土地」を「処分可能な土地」にすること。 これは、計画的に将来の納税資金確保(一部又は全部)のための一考です。...

配当金の益金不算入 配当金の効力発生日

受取配当金益金不算入の趣旨  言うまでもありませんが、法人税法では、原則、二重課税を排除する目的で、受取配当金の全部又は一部を益金不算入としています(外国法人、公益法人等及び適格現物分配に係るものは除く)。これは、配当金は課税済み後の所得から支払われるものであり、一方、これを受領した側にも課税するとなると同一の所得に対して二重に課税することになるからです。...

亡くなった日で決まっている相続人の青色承認申請書提出期限

相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限 相続があった場合の「青色承認申請書」提出期限は次のとおりです。 亡くなった日が1月1日から8月31日 → 亡くなった日から4カ月以内 9月1日から10月31日 → その年の12月31日 11月1日から12月31日 → 翌年2月15日 被相続人(亡くなった方)の準確定申告までに、分割協議が決まっていない場合は、被相続人に業務を相続する可能性のあるすべての相続人について青色承認申請書を提出しておくとよいでしょう。 青色承認申請書は後から取り下げることも可能です。 Q&A Q...

土地・建物等を譲渡した場合

個人で所有している土地や建物を売却した場合 個人で所有している土地や建物を売却した場合の譲渡所得の計算は、給与や事業収入などによる所得とは分離し、別計算を行うことになっています。 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 売却した土地や建物が、先祖代々受け継いできたものである、もしくは何十年も前に購入したため取得費が分からない、などといった場合には、取得費の額を売却した金額の5% とすることができます。...