消費税増税前にチェック! 住宅にまつわる税額控除
消費税増税で変わる住宅ローン最大控除額 平成25年税制改正で、住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる住宅ローン控除は、現行の特例が平成29年12月31日まで適用期限が延長された上に、「消費税が増税されれば」最大控除額が引き上げられます。 ただし最大控除額の引上げは、「消費税引き上げ後の消費税税率が適用された住宅」についての措置(東日本大震災の被災者の場合は増税が無くとも引上げ)ですから、注意が必要です。...相続人なき遺産の行方
国庫に帰属するのが原則 相続人が存在しない場合には、その相続財産は国庫に帰属するのが原則です。 しかし、故人(被相続人)と長年同居していた内縁の配偶者のように、被相続人と一定の関係のある人を素通りして、国庫に財産が移行しては、被相続人の意思に反し、不合理だという見方もあり得ます。 特別縁故者への相続財産の分与 そこで、民法は、相続人が存在しないことが確定し、かつ、被相続人の特別の縁故があった者の申立に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部又は一部を与えることを認めております。 特別縁故者とは?...消費税法の事業開始日 柔軟な解釈を
個人事業者の場合 所得税においては、「事業を開始した日」はいつか、についての特段の定めはありません。現行の課税実務では、事業開始のための開業準備行為をした日が事業開始の日ではなく、原則、具体的に事業又は業務を始める段階に至った日を事業開始日として取り扱われています。 一方、消費税の場合ですが、消費税では、基準期間のない事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出することで、事業開始の日の課税期間から課税事業者となることができます。...個人の確定申告 申告の誤りに気づいた時
確定申告も終わり、ホッと一息ですが、終了後の資料を整理している最中、計算の誤りや領収書の漏れ、特例計算の失念などに気づくことがあります。この場合の手続きについてです。 納税額が過大(還付金額が過少) 計算誤り等によって、納税額が過大又は還付金額が過少であった場合には、「更正の請求」という手続きをすることによって、過大部分については、戻してもらうことができますし、還付金額の過少部分についても増額してもらえることができます。...© 2023 Sugiyama kaikei inc.