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改正点と誤りやすい事項 平成25年分年末調整の確認

本年も年末調整を行う時期になりました。年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続です。 今年は、所得控除等についての改正はありませんが、復興税の導入もあり、昨年と比べて変わった点、また、誤りやすい事項についても少しふれてみたいと思います。 昨年と比べて変わった点...

免税→課税の移行期

免税→課税のときの棚卸資産 免税事業者が新たに課税事業者となる場合で、免税事業者期間の末日において所有する棚卸資産のうちに、免税事業者期間中に仕入れた棚卸資産がある場合には、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。 税抜仕訳の場合には、仮払消費税を認識して、棚卸資産の価額を減額しておきます。 免税→課税のときの仕入値引返品等...

課税→免税の移行期

課税→免税のときの棚卸資産 課税事業者が新たに免税事業者となる場合で、課税事業者期間の末日において所有する棚卸資産のうちに、課税事業者期間中に仕入れた棚卸資産がある場合には、その棚卸資産に係る消費税額は、その課税事業者期間中の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。 税抜仕訳の場合には、仮払消費税を消去して期末棚卸資産は税込価額にしておかなければなりません。 課税→免税のときの仕入値引返品等...

資本金の額と法人税額

 法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。  資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。  ①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。 会社法の定め...