2014年8月25日 | その他
遺族年金の基本 一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。 国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。 老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時...
2014年8月25日 | かわら版
子どもの「おもちゃ」を修理~おもちゃの病院ドクターくるりん~ 平塚市役所臨時駐車場の場所が移転 世界絵本原画展開催~平塚市美術館~ 中原かわら版特集 神奈川県8月の花火大開...
2014年8月25日 | 所得税
背広ワイシャツは必要経費 サラリーマン訴訟といわれる大島訴訟の第一審では、「背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りょうに区分することができるときは、必要経費」、「クリーニング代もほぼ同様」、「散髪代は家事費と認めるのが相当」と判決しています。 保育料などについては 共働き夫婦で子供がいる場合、ベビーシッター代は家計の相当な重荷です。運良く公立の保育園に子供を入れることができても、時間外保育はベビーシッターに頼らざるを得ません。...
2014年8月12日 | 消費税
社会保険診療報酬と消費税の転嫁の問題 平成24年11月、兵庫県の4つの医療法人が、現行消費税法の仕入税額控除制度は憲法違反であるとして、国家賠償を求めていた裁判の判決が神戸地裁で出ています。医療機関の収入である社会保険診療報酬は、社会政策的な配慮から消費税は非課税とされています。一方で、非課税売上のために行った仕入に係る消費税額は、消費税の計算上控除することは認められていません。この控除できない仕入税額は、当然コストとなるため、一般企業では、売価に転嫁することで回収を図ることになります。 医療機関は「転嫁をしたくてもできない」...
2014年8月12日 | 所得税
生計一親族の判定(養育費の負担) 国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養控除(所得税)」を、生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかという事例が紹介されています。元妻が子を引き取り、元夫が養育費を負担しているケースでは、その養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものであるときは、その養育費を負担した期間については、子は元夫の「生計を一にしているもの」として、元夫は扶養控除の対象とすることができます。...