土日も営業(平塚)

「報酬」か「給与」か 時間給ホステスの源泉徴収

時給制ホステスさんの源泉徴収 ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税等を源泉徴収しなければなりません。 この源泉徴収は、ホステスさんがお客様に営業して、お店に来店してもらい、そのお店を使ってもらったことに対する「報酬」―すなわち、ホステスさんが独立した個人事業者として、自己の計算とリスクをもって行う業務の対価を対象としています。お客様の指名件数と支払金額に応じて支払われるケースがその典型例です。...

平成26年分年末調整の留意事項 2年前納した国民年金保険料

H26.4から新設!国民年金の2年前納制度 平成26年分の年末調整に際して、留意して頂きたい事項の一つに「2年前納」した国民年金保険料の取扱いがあります。 国民年金保険料の前納制度は、保険料をまとめて前払いすると割引となるもので、今まで1年・6ヶ月分・1ヶ月の前納制度がありました。前納期間が長いほど割引率が大きくなりますが、平成26年4月より「2年前納」の制度が新たに設けられました。この「2年前納」制度を使用した場合、約1ヶ月分の保険料に相当する割引があります。 H26年度の保険料(口座振替) 6ヶ月分前納...

マイカー通勤者の通勤手当の 非課税限度額改定

円安と消費税アップで改定  給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 限度額引き上げは平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。 4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。 年末調整での精算は 自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して...

マイナンバーがはじまる マイナンバー普及の飴と鞭

マイナンバーと支払調書 マイナンバーの制度は、民から官に向かって提出される支払調書や申告書・申請書などに個人番号を記すことを予定するものです。その中で想定される最多のものは預金口座に係る支払調書です。 日本銀行の統計による2012年度末の個人預金口座数は、郵貯・信組・農協を除き、国内銀行7.8億、信用金庫1.3億です。証券会社の個人顧客口座数は、証券業協会統計によると、2000万です。 利子に係る支払調書の現行法規...

マイナンバーがはじまる 触らぬ神に祟りなし

マイナンバー制の期待するもの マイナンバーの制度により、行政機関、地方公共団体その他の行政事務処理機関の有する個人情報が、名前による管理から、番号による管理に変わるので、名寄せが簡便になり、行政機関、地方公共団体等の間における個人情報の照会・提供がスムーズになり、行政機関等の間の業務連携が密に、正確になると、期待されています。 マイナンバー制の予定していないもの...