土日も営業(平塚)

平成27年度税制改正 資産課税編

資産課税については、改正項目の多くは拡充、期限の延長です。以下、その内容を概観していきます。 住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し 直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。...

平成27年度税制改正 消費課税編

消費税に関して、改正の柱は、消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日と定めたこと、それに伴って附則第18条第3項(景気判断条項)が削除されたことです。以下、主な改正項目を概観していきます。 国境を越えた役務提供に対する消費課税 国外からの輸入物品(外国貨物)には消費税は課されていますが、国外事業者から提供される役務(以下、電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等)には消費税が課されていませんでした。 その結果、同じ役務を提供する国内事業者との間の公平・中立な競争環境が著しく損なわれました。...

平成27年度税制改正 法人課税編(No.2-2)

前回に続いて法人課税に関する改正です。以下、主な改正項目についてみていきます。 試験研究費の税額控除制度の見直し 控除限度の総枠は、当期の法人税額の30%を維持しつつ、オープンな技術革新を促進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度額を別枠で5%手当てし、特別試験研究費の範囲を拡充するとともに税額控除率も引上げています。また、限度超過額の繰越控除は廃止となっています。 なお、試験研究費の総額に係る税額控除限度額は、当期の法人税額の25%(現行30%)に引下げられています。 所得拡大促進税制の拡充...