相続時精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子へ贈与がされた場合に選択により適用されます。しかし一度選ぶと一生変更できません。受贈者の条件は、 ① その年1月1日において20歳以上 で②又は③ ② 贈与者の直系卑属である推定相続人 ③ 贈与者の孫であること 年齢の数え方 要求は、1月1日において20歳ということなので、贈与時年齢ではありません。ところで、1月2日生まれの人は1月1日では20歳の誕生日の前日になってしまいますが、法律上は1月1日で20歳扱いです。親の60歳以上についても同じです。 直系卑属である推定相続人とは...