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特に都市部は大幅な上昇 29年路線価は全国平均0.4%増

29年路線価は前年比0.4%増  平成29年路線価が公表されました。全国の路線価の平均は前年比0.4%増。一昨年までは7年連続の下落傾向でしたが、2年連続の上昇となりました。これは3月公表の公示地価と同じです。以前は路線価と公示地価の前年対比率の取り方が異なっていましたが、現在は両者とも「地点ごとの変動率」を単純平均しており大差はありません。...

相続は財産だけでは ありません

相続債務にはご注意ください 被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続人が集まって遺産分割協議を行います。遺産分割協議で相続財産の分割を受けなくとも、相続債務は引き受けなければなりません。 どういうことかと言うと、 両親と子供一人の家族で、アパートを所有していた父が亡くなり、母がその後の生活のためにアパートを相続したようなケースで、アパート建設のための借金が残っていた場合、銀行はその借金の返済をアパートを相続しなかった子供にも請求できます。...

来日5年経過後の外国人の 確定申告(租税条約がある場合)

外国人も来日5年超で全世界所得課税 仕事や留学で来日し、日本が好きになったり、日本人と結婚したりして、在留期間が5年を超えて日本に住み続けている方がいます。日本の国籍を有していない外国人も、在留期間が5年を超えると、日本人と同様、全世界所得が所得税の課税対象とされます。 国外所得がある人の確定申告  国外に財産を持っていれば、その所得の発生国と日本国との両方で課税されます。 ...

過去に在日大使館等に 勤務していた外国人の居住期間の判定

在日大使館等勤務の外国人は所得税が免除  外国政府の外交官として来日し、大使館や領事館に勤務する者の課税関係については、所得税法と外交関係に関するウィーン条約、領事関係に関する同条約が重層的に適用され、有利な方の課税方法によることとされています。そのため、給与をはじめとして個人的所得については、わが国では課税されないこととなっています。  この非課税は、大使や書記官など外交官のみならず、事務及び技術職員や役務職員(受付、玄関番、料理人や掃除人等)にも適用され、外国人であって大使館等から受ける報酬であれば、租税が免除されます。...