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決算期の変更に留意 法人税のほか消費税にも配慮

不動産の譲渡により多額の売却益が見込まれるとき、法人税の節税策の一環として、決算期を変更し、不動産の売却から決算期末までの期間を長くすることにより時間を確保し、その期間に合理的な施策を講じることもままあります。 ●決算期変更による基準期間のズレ  決算期が変更されたことにより、消費税の納税義務の判定となる基準期間にズレが生じ、決算期変更前の基準期間であれば免税事業者(消費税の納税義務なし)であったものが、決算期変更後の基準期間では課税事業者になってしまうこともあります。...

相続税軽減目的で取得した不動さんの評価

相続税軽減目的で取得した不動産は、財産評価通達に拠らないこと(平成29年5月裁決) 相続で取得した不動産の評価をめぐって、財産評価通達に定める評価方法に拠らないことが相当と認められる特別の事情があるか否かの判断で争われた事件で国税不服審判所は、被相続人の不動産取得から借り入れまでの一連の行為から、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があると認定した上で、他の合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価するのが相当であると判断し、審査請求を棄却した。 1、...

役員給与は原則損金算入?損金不算入? モノの言い方は難しい?

スタンスが「原則損金不算入」に変わった?  税理士は、役員給与について、「規定では、原則損金不算入です」と説明します。ただ、「気持ちは原則損金算入です」と感じている方も多いのではないでしょうか。この経緯については、平成18年度の税制改正の話まで遡らなければなりません。  平成18年前の法人税の規定は、役員給与を報酬(定期の給与)と賞与(臨時的な給与)に分けた上で、報酬を「原則損金算入」とすることを前提に、賞与・過大な報酬を「損金不算入」とするとされていました。 旧34条 過大な役員報酬の損金不算入 旧35条 役員賞与の損金不算入...

やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定事由

やむを得ない役員給与の改定・変更  法人税法上、損金算入ができる「定期同額給与」「事前確定届出給与」は、職務執行前(定時株主総会)に「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」に基づき支払われることを前提としています。 ただ、給与を「先決め」した後に経営環境が変化することは、よくあること。そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による改定・変更が認められています。 「臨時改定事由」とは 「臨時改定事由」とは、次の①や②に類する役員給与を変更せざるを得ないやむを得ない事情をいいます。 ① 役員の職制上の地位の変更 ②...

平成29年分 年末調整の留意点

年末調整の時期となりました。この年末調整は、毎月の給料や賞与から源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額とを比べ、その過不足額を精算する手続です。この手続により、大部分の給与所得者は、改めて確定申告をする必要はなくなります。 給与所得控除額の改正  今年の改正は、給与所得控除額の改正のみで、その内容は、給与収入1,000万円超の場合の給与所得控除額は220万円が上限とされたことです。  この改正に伴い、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表も改正されています。...