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信託銀行と遺言信託

遺言書の作成費用、信託銀行と遺言信託 近頃TVで盛んに資産家を対象にした「遺言信託」や「相続」についてのCMが流されております。特に信託銀行の「遺言信託」とは、通常の「公正証書の遺言」とどう違うのか、また、メリットやデメリット、費用の点などについて解説したいと思います。 1、 信託とはどういう制度か?何のために使うのか? (具体例) Aさん:委託者(親、被相続人になる方) Bさん:受益者(子供、相続人) Cさん:受託者(Aから委託される方、例えば信託銀行)...

アパート建設は、やばいよ!やばいよ!アパートバブルへの警鐘!

1、深刻なアパートの空室化 今更ですが、平塚市、秦野市、小田原市といった神奈川西部区域では、アパートの空室状況が、本当に深刻です。  特に、大きな製造業のあった小田原市、南足柄市、平塚市、秦野市、伊勢原市、藤沢市などの地域から大企業が撤退したり、大学が入学者の減少で撤退したりした地域では、顕著になっています。 平塚市では、2021年に、神奈川大学の湘南校舎の一部学部が新たに建設される横浜のみなとみらい地区に移設されることなりました。仮に湘南校舎全学部が移設ともなれば、学生の住むアパートの実に1300室が空室になるそうです。...

消 費 税 新規設立は少し慎重に

法人の新規設立にあたっては、特別な事情がない限り、なるべく長く期間をとる方向で事業年度、いわゆる決算期を決めます。その方が、設立から早めに決算期が到来する煩わしさから解放され、落ち着いて経営に専念できるといったメリットがあります。 ●思わぬ落とし穴  消費税では、新規設立の場合(資本金又は出資金1,000万円以上の法人は除く)には、基準期間がないので設立時の事業年度と翌事業年度は、原則、免税事業者となります。  なお、基準期間とは、その事業年度の前々事業年度で、免税事業者とは、消費税の納税義務のない事業者を言います。...

高額役員報酬残波事件 カルロス・ゴーンを何故問わぬ

泡盛「残波」過大役員報酬事件は、退職給与については納税者勝利、月次報酬については納税者部分敗訴につき現在最高裁に上告中です。  以下、判決文の納税者主張部分を、抜粋しました。 役員報酬は私的自治が妥当 税には、税を課することによって企業や個人の行動が不当に制約されることがあってはならないという中立性原則があるところ、役員給与額の決定は、まさに私的自治が妥当する分野である。・・・・機械的に過大役員給与の認定を行うことは、私的自治への不当な介入すなわち税の中立性原則を破壊するものとして、法人税法も許容していないというべきである。...