土日も営業(平塚)

民法の改正による 電子領収書の提供請求権

書面主義を卒業  昨年9月1日施行の民法改正があり、商品等の買い手は売り手に対し、書面での領収書に代えて電子領収書の交付を請求できることになりました。書面主義だった民法が変わったのです。  条文としては、弁済者に電子領収書の交付請求権があり、弁済受領者には、不相当な負担でない限り、それに応ずる義務があると、しています。弁済者には、領収書の提供方式が書面と電子のいずれに依るのかの選択権が与えられたわけです。 保存・閲覧の可能状態...

物から通貨への認知 暗号資産へ税務の変遷

貨幣性の認知、非課税資産化  仮想通貨は、平成29年4月1日施行の改正資金決済法で、法令上の非認知の存在から、支払手段としてその性質が新たに認知されることになりました。これを承けて、平成29年度税制改正における政令改正で、消費税課税対象資産であった仮想通貨は、平成29年7月1日から非課税資産とされることになりました。ただし、土地のような非課税資産ではなく、また、有価証券のような5%非課税資産でもなく、貨幣と同じ課税対象外的な非課税資産です。したがって、課税売上割合の計算に影響しない譲渡性資産となりました。 暗号資産への名称変更...

会長による社長へのパワハラ?

社長が会長によるパワハラを訴えた理由  福岡地裁は2022年3月1日、地場大手パンメーカーの元社長が精神的苦痛を受けたなどとして会社と会長を訴えた「会長によるパワーハラスメント」事案に対し、同社と会長に計1,045万円の支払を命じる判決を下しました。  元社長は1981年に入社し、2017年に社長に就任、2019年2月にうつ病を発症して 翌月退社しました。  元社長は社長就任中に業績低迷について、...

退職所得の所得税と住民税

退職所得に対する住民税 住民税は、通常は翌年課税ですが、退職所得に対する住民税は、特別徴収により完結する現年課税です。課税権も、退職所得が支払われた年の1月1日現在の住所地の自治体にあります。...

自問と疑問 退職所得は申告不要でよい?

退職所得は申告から外すのが原則  源泉徴収によって納税済みなので、退職所得の金額については、確定申告をする必要がありません。これは、現職当局者執筆の「確定申告の手引」において記されているところです。 それでも強いて退職所得申告をする場合があるとしたら、退職所得の金額を損益通算の対象に出来る場合、退職所得の金額から純損失や雑損失の繰越控除が出来る場合、退職所得の金額から所得控除が出来る場合、寄附金控除の限度額計算で有利計算に出来る場合など、有利選択の場合でしょう。 有利選択でない時に申告に含めると...