土日も営業(平塚)

非居住者からの土地購入と源泉徴収

土地取引では要源泉徴収の場合も 土地等を購入して代金を支払う時、譲渡者が非居住者や外国法人の場合は、譲渡代金支払者は、10.21%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。ただし、個人が自己又はその親族の居住の用に供するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人は源泉徴収する必要がありません。 源泉徴収税額の納付...

新型ウイルスで見込んだ案件がなくなったなど ピンチに使える助成金

新型コロナウイルスの影響が経済にも  新型コロナウイルスの影響が経済にも出始めています。各地のイベントが中止され、中国からの団体客キャンセルにより破産する宿泊施設が出てきました。コロナウイルスによる経済悪化を支援するために急遽拡充された助成金があります。 雇用調整助成金とは...

居住用は形式主義から実質主義へ

契約書明示主義の形式主義  消費税法では、人の居住の用に供する家屋である住宅の貸付けは非課税と定めています。 住宅でも、事務所などに使用することもあるので、その線引きとして、貸付契約書において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る、としています。 契約書明示主義を採っているわけで、判定は事実・実質を追求しない形式主義です。 居住用限定と居住用非限定 賃借人が自ら居住の用に供しないことが契約書上明らかであっても、住宅の貸付けとして非課税の扱いとなるものがあります。...

老人ホーム入居一時金の贈与

夫婦間での生活費のやり取りと税金 贈与税の非課税規定において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税とする」と定められています。 夫婦間での生活費のやり取りは、当たり前に税金など意識せずに行っております。 不動産や多額の資金の移動の原則と特例...

新型コロナウイルス感染症 中小事業者への支援策

中小企業・小規模事業者対策として 新型コロナウイルスは中華人民共和国での感染が拡大し、中国国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入による製造業者へのサプライチェーンに悪影響を及ぼしています。日本国内でもイベントの自粛など、経済活動に悪影響を及ぼすことが予想されます。それにより中小事業者の事業継続にも懸念が生じています。 関係事業者団体への要請...