土日も営業(平塚)

テレワークで購入した備品の処理

備品の購入 従業員のテレワークのために、パソコン、モニターやキーボードを購入した際の会計上の処理は、通常業務において購入した場合と特に変わりはありません。 つまりそれぞれの該当する科目毎に区分して固定資産台帳に記載して管理します。また固定資産ナンバーを割り当ててシールを貼る等の現物の管理方法も通常と変わりません。税務上は少額資産によって取扱いが異なるため別途対応が必要になります。 パソコン購入についての注意点...

海外プログラマーへの 支払に対する源泉徴収

海外プログラマーにソフトウエアの開発を委託して支払う報酬の源泉徴収には、徴収漏れによる課税リスクの回避が必要です。 居住者と非居住者の判定 所得税法では、「非居住者」を「国内に住所も1年以上の居所も有しない個人」と定め、職業の状況、家族や資産、滞在期間などで生活の本拠が国外にあるかで判定します。また非居住者は、国内源泉所得に課税され、居住者とは源泉徴収の範囲も異なります。...

テレワーク導入と規定整備

普及に向けた取り組み  テレワークとはITC(情報通信技術)を利用して時間や場所を有効活用し、事業場外勤務で柔軟な働き方をすることを言います。元は働き方改革や東京オリンピック開催で普及促進が提唱されていましたが、現在は感染症の拡大に伴い、テレワークに関する関心が高まっています。大きく分けると在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークに区分できます。...

インターバルコースを使ってしまった企業の「働き方改革推進支援助成金」 労働時間短縮・年休促進支援コース

働き方改革推進支援助成金の新設 時間外労働等改善助成金の名前が変更され復活しました。昨年度は「勤務間インターバルコース」が流行っており実施してしまった企業も多いと思いますが、「労働時間・年休促進支援コース」は活用することができます。 どんな助成金か? どのようなことを実施するとどのような助成が受けられるかですが、 ①36協定の月の時間外労働時間数の60時間以下への縮減 ②所定休日の増加1~4日以上(助成金額が変わります) ③特別休暇の整備 ④時間単位の年休の整備...