杉山会計事務所通信 令和2年5月号 Vol.138 2020年5月26日 | 事務所通信知っとこ!【2020年度の税制改正はこうなる】 今月の商売のヒント:【今、決断という経験を積むとき】 相続税の配偶者(はいぐうしゃ)居住権(きょじゅうけん)とは?...
コロナウイルスの影響で 社会保険料・労働保険料猶予特例 2020年5月25日 | その他社会保険料の納付が困難になったとき 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。 厚生年金保険料納付猶予について ① 猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 ② 対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。...
新型コロナウイルス感染症に関連する 資金繰り対策 2020年5月22日 | その他新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り対策のうち、比較的利用しやすいものをご紹介します。 政府系金融機関による融資など ①新型コロナウイルス感染症特別貸付 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方などを対象に、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が行う無担保の融資です。 ②商工中金による危機対応融資 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が①の条件と同じように減少した方などを対象に商工組合中央金庫が行う無担保の融資です。...
令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置) 2020年5月20日 | 法人税新型コロナの緊急経済対策が閣議決定 令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。 1.納税猶予の特例(すべての国税) イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日納期到来分)。 2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税)...