改正された住宅ローン控除
令和4年以後の住宅ローン控除は、控除率、控除期間が見直され、さらに環境性能に応じて借入限度額が4つに区分されます。
令和4年度税制改正後の借入限度額
新築時※ | 改正前 | 令4・5 | 令6・7 |
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長期優良住宅 | 5,000万 | 5,000万 | 4,500万 |
ゼロ・エネルギー・ハウス | 4,000万 | 4,500万 | 3,500万 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万 | 4,000万 | 3,000万 |
その他 | 4,000万 | 3,000万 | 2,000万 |
※買取再販住宅(一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅)を含む
令和3年改正の特例延長が生きている
住宅ローン控除は基本的に入居を開始した年分の条件で適用されますが、令和4年入居の場合は2パターンの取扱いが存在します。
注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに請負契約を締結、分譲住宅の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに売買契約を締結したものについては、令和3年度税制改正の住宅ローン控除の特例の延長により、令和4年度税制改正の前の控除率等での適用となります。
例:環境性能が低い一般の新築住宅で令和4年末までに入居した場合
改正前適用 | 改正後適用 | |
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適用年数 | 13年※ | 13年 |
控除率 | 1% | 0.7% |
借入限度額 | 4,000万 | 3,000万 |
※11年~13年目の控除額は年末残高等(上限4,000万円)の1%か(住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3のいずれか少ない方
来年の確定申告時にはご注意を
上記の表のように、控除される金額等が異なる令和4年開始の住宅ローン控除が存在します。来年の確定申告時には誤りがないように注意したいですね。
なお、すでに令和3年以前に入居して、住宅ローン控除の適用を受けている場合については、令和4年以降控除率が下がることはありません。