相続税の解説書を読むと、相続人の配偶者が被相続人の養子となっている事例に遭遇することがあります。養子縁組は相続人の数を増やすことにより、遺産に係る基礎控除額が増えるなど相続税対策として有用となりますが、配偶者を養子縁組する現実には、もっと切実で厳しい背景があります。
夫が親より先に死亡するリスク
たとえば夫が財産を持たずに高齢の親より先に死亡した場合、夫の配偶者にとっては将来、親の2次相続で親の財産が代襲相続人となる子供に移転してしまい、配偶者には引き継がれません。子供が将来、生活の面倒を見てくれるのであれば特段の問題は生じませんが、子供世帯の事情によっては自宅を売却することとなり、配偶者は家もなく財産もなく窮地に陥るリスクを負ってしまうことにもなりかねません。
嫁を守る養子縁組
夫の両親と同居している場合、自宅建物や敷地は、夫の親の所有となっていることが少なくありません。嫁が夫の両親の介護に努め、財産の維持管理を通じて貢献したにもかかわらず、夫に先立たれた途端、生活の保障がなくなってしまうというのでは、あまりにも可哀そうです。
この場合、夫が嫁をあらかじめ夫の親の養子にしておけば、親の遺産分割の際、相続人として財産分与を受けることができます。自宅や現預金を相続できれば、夫に先立たれたとしても自分の生活する場所と経済力を確保できることになります。
養子の課税上の扱い
民法では、養子は何人でも可能ですが、相続税法では、法定相続人の数に算入される養子の数は、被相続人に実子がある場合は1人まで、実子がない場合は2人までとされ、相続税額計算上のメリットは限定されるので留意が必要です。
夫の親が気持ちを伝える
長年の生活の中で嫁と夫の親との間に信頼関係が醸成されていても、夫が既に死亡している場合は、嫁から夫の親に養子縁組を言い出すのは難しいでしょう。
夫の兄弟も嫁が自分たちの親の面倒を見てくれていることを知ってはいるものの、各個人の置かれている状況によっては養子縁組に反対はしない、とは言い切れません。
とはいえ、夫の親が先に夫の兄弟たちに自分の気持ちを伝えれば、その想いも無碍にはできないのではないでしょうか。