改定目安は示されず各地方審議会で決定
令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。
「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。
それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。
月給の場合の最低賃金額の算出方法
月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125
日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。
令和2年度の改定額は以下の通りです。
据え置き
東京 1013円 大阪964円 京都909円 静岡 885 円 広島 871円 山口 829円
北海道 861円
1円改定
宮城 825円 栃木854円 神奈川1012円
新潟 831円 富山 849円 石川 833円
福井 830円 山梨 838円 長野 849円
岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円
兵庫 900円 奈良 838円 和歌山831円
岡山 834円 福岡 842円
2円改定
秋田 792円 福島 800円 茨城 851円
群馬 837円 埼玉 928円 千葉 925円
滋賀 868円 鳥取 792円 島根 792円
香川 820円 高知 792円 佐賀 792円
大分 792円 沖縄 792円
3円改定
青森 793円 岩手793円 山形793円
愛媛 793円 徳島796円 長崎793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円