どこに払うの?「居飛車の税金」
将棋の藤井聡太さんが棋聖・王位の二冠を達成しました。若い人の活躍は気持ちがよいですよね。ところで、将棋用語に「居飛車の税金」という言葉があります。
「居飛車」とは、将棋の戦法の一つ。最初の配置から飛車を動かさないまま、序盤戦を戦うことです。この居飛車戦法を採用した際に、相手が「振り飛車」戦法で対抗してきた場合には、飛車側の端歩(▲1六歩)を突いておかないと相手の角が出てきて、相手に有利な局面となることが多いそうです。
この一手が「払いたくないけど、払わなければならない」という納税者の気持ちと一緒ということで「税金」なのだそうです。
税金を支払わないとどうなるか
現実に税金を納期限までに納付しなかった場合には、本来納めるべき税金の他に延滞税(地方税は延滞金)が加算されます。
さらに、これを放置しておくと、給与や預貯金、不動産が差し押えられ、差し押えられた財産が換価(公売等)されるなどの滞納処分を受ける場合があります。この手続は国税徴収法その他の法律に基づき行われ、本人の意思に関わりなく執行されます。
国税の徴収手続の流れ
国税の徴収手続の流れは、次のとおりとなります。
① 納税義務の成立、税額の確定
国税の納税義務は、それぞれの税法に規定する課税要件を充たした時に成立し、納税申告などの手続により確定します。
確定した税額は、国税通則法その他の規定に基づき、納付しなければなりません。
② 督促
納税者が国税を完納しない場合には、税務署長から督促状が送付されます。この督促は単なる納付を催告するだけのものでなく、滞納処分の前提手続になります。
③ 財産調査
滞納処分(差押え)の対象となる財産の発見を行う手続で、税務署等が官公署、金融機関、勤務先、保険会社などに調査を行います。この調査は本人に事前の了解を得ずに行うことができます。
④ 滞納処分
差押え、交付請求、換価、配当を経て、差押財産が換金され、滞納された税金に充てられることになります。