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~女性活躍推進法の改正~ 2020年6月から情報公表の強化へ

2019年11月28日 | その他

従業員301人以上の企業が対象

 令和元年6月に女性活躍推進法が改正され、女性活躍取組み実績についての情報の公表が強化されることになりました。具体的には、従業員301人以上の企業について、以下の①と②からそれぞれ1項目以上の公表が求められます。これは2020年6月には施行される見込みです。
①職業生活に関する機会の提供に関する実績
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合 
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績 など
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・男女の平均継続勤務年数の差異
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率 など
情報の公表を行うには、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)」を活用しましょう。

情報の公表によるメリットは?

では、この公表を行うことによって、どんなメリットがあるでしょうか?
 女性活躍推進法は、「女性」とついているものの、その基本原則には「男女の別を問わず」ワークライフバランスを可能とする環境整備を行うこと等を謳っています。今や性別だけの問題ではなく、従業員の多様性を受け入れ、いかに能力を活かして働ける環境を作ることができるか。これが企業の活性化や外部からの評価の重要な視点となっています。この視点からの改善に取り組むことで、より優秀な人材の確保や従業員のモチベーション向上が期待できます。
 女性活躍は長期的な取組みが必要です。法の施行を待たず、まずは公表までの約半年でできることから、取り組んでみませんか。「女性の活躍・両立支援」の総合サイト
(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html)に、企業の悩みを解決するためのQ&Aや、便利なツール類も掲載されています。

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