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年末調整の留意点

2015年12月3日 | 所得税

年末調整の時期となりました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、原則、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。

昨年と比べて変わったところ

 平成26年度に改正された①給与所得控除額の上限額の引下げ、②給与所得者の特定支出の額の特例、そして、平成27年度に改正された③マイナンバー制度、④非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の書類の添付等義務化は、平成28年以後の適用となっています。
したがって、本年度の年調事務には、原則、改正はありません。以下、誤りやすい事項について幾つか確認したいと思います。

控除対象配偶者及び扶養親族等の判定時期

 判定は、年末調整を行う日の現況により判定します。判定の要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年分の合計所得金額により、②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡した場合、その死亡時)の現況により判定します。
また、年末調整を行った後、本年12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算をすることができます。

合計所得金額38万円の範囲

 合計所得金額には、所得税法等の規定によって非課税とされる所得は含まれません。    
したがって、非課税所得である遺族年金等がある場合には、当該金額を含めないところで合計所得金額を算定します。
また、国外居住親族の控除対象配偶者及び扶養親族等については、判定要素の合計所得金額38万円は、国内源泉所得、つまり我が国で得た所得だけで判定し、国外での所得はカウントしません。

親族等が契約者になっている保険契約等

 妻や子に所得がなく、その妻や子が契約者となっている生命保険契約等であっても、所得のある夫がその保険料等を支払っている場合には、その保険料等は夫の生命保険控除の対象になります。
 但し、保険金等の受取人は、夫又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合はその配偶者)でなければなりません。

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