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未登記と名義人課税

2014年11月11日 | その他

未登記建物への課税の根拠は

平成26年9月25日に、最高裁は未登記物件につき、「登記されている者として納税義務を負う」としました。
事案は、家屋の新築につき、平成22年10月に「平成21年12月7日新築」を原因とする登記をしたことを承けて、平成22年分の固定資産税・都市計画税がその登記後賦課決定されたことに対し、これを不服として、「平成22年1月1日現在、登記簿又は家屋課税台帳兼家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されてはいない」ことを理由に課税取消しを求めて訴訟に及んだというものです。

地裁は遡及記載で要件充足と判断

原告は、市町村民税については、賦課期日である1月1日現在、住民基本台帳に登録されていなくても、住所を有する者を登録されている者とのみなし規定が置かれている(法294条3項)のに対し、固定資産税についてこのようなみなし規定が置かれていない以上、みなして課税することを可とする解釈はあり得ない、と主張しました。
しかし、地裁は、事後での台帳記載により1月1日現在の所有者と遡及記載すれば課税の要件は整うとの判断で棄却しました。

高裁は遡及記載課税を排し逆転判決

遡及記載が不適法なのは、最高裁昭和30年3月23日判決が「1月1日現在において土地台帳若しくは土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をいい」とし、最高裁昭和47年1月25日判決が「一定の時点に所有者として登記または登録されている者を所有者として課税する」としていることからも明らかである、として高裁は逆転判決を下しました。

世間常識的な最高裁判決

固定資産税は、土地・家屋及び償却資産の資産価値に着目して課する一種の財産税なので、未登記を理由に課税逃れを許すのは公平観念にそぐわないことは確かです。
しかし、税は必ずしも公平と常に反りが合う関係にあるものではありません。
遡及記載課税、過去判例との整合性、みなし適用可否など、はっきりしたもの言いをしてほしかったところ、最高裁判決はいろんな理屈を述べ立てて世間常識的な判断をすることに終始しているように見えます。
過去判例に十分向き合っていないし、名義人課税を制度本旨とするところと実質所有者課税との使い分けもご都合主義的です。

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