育休中就業日数の支給制限が緩和
平成26年10月から育児休業中に就業した場合の育児休業給付金(以下、給付金)の取り扱いが変わりました。これまでの給付金は育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)中に11日以上就業した場合には給付金は支給されませんでした。10月以降の最初の支給単位期間からは支給単位中に10日を超えて就業した場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は給付金が支給されることになりました。つまり働いた日数だけでなく労働時間の合計で見ることになったのです。
育児休業給付金の支給額
休業開始賃金日額×支給日数×50%支給
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業は休業開始180日までは67%支給)
但し支給単位期間に支払われた賃金と給付金の合計額が休業開始前の80%を超えた場合は減額され、賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%以上となる時は支給されません。
育児休業給付金の支給申請書の様式変更
今回の取り扱いの変更により「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式も変更されました。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になります。就業時間が分かるタイムカードや賃金台帳、就業規則等で就業時間や休憩時間の確認書類を添付します。従来は全日休業していた日数を記入していましたが、就業した日数と就業日数が10日を超えた場合には就業時間数も記入します。面倒なのは賃金締切日とは違う期間となる場合が多いので、支給単位期間の就業時間数が分かるように事前に準備しておく必要があることです。
今までは働いた日数のみに注目していましたが、支給単位期間中に何日も働いた場合でも80時間を超えなければ支給されることになりました。