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継続雇用制度と無期雇用転換

2015年1月27日 | その他

有期雇用特例措置法案可決

平成25年4月に施行された労働契約法では有期雇用契約の更新を繰り返し、継続5年を超えた時点で雇用を続ける者は、企業に対し「無期転換申込権」が発生、申し込みをすると有期雇用者から無期雇用者に転換する事になります。これは平成25年4月から5年後より発生するので平成30年4月以降に権利が発生するとされています。
この度「専門知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法案」が参議院本会議で可決され平成27年4月から施行される事となりました。これは労働契約法に定められている有期雇用の更新をし、通算5年超えに関して「無期転換申込権」発生の特例を設ける、つまり無期に転換させなくてもよいというものです。

法案の内容は

法案では次のような場合は労働契約法で定められている有期雇用者の雇い入れ後、通算5年を超えても無期雇用者への転換をさせなくともよいとされました。

  1. 5年を超える一定の期間内に完了する事が予定されている業務に就く高度専門知識等を有する有期労働者
  2. 定年後に有期契約で継続雇用される者
  3. の高度専門職とは「一定の国家資格保有者」「年収1,075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナー等」が想定されていますが、該当者は少ないと思われます。
  4. の定年後再雇用については、有期契約で働いている高齢者数は多いため多くの企業でもかかわりがあります。無期雇用への転換は企業への影響が大きいと言われていました。

計画書の作成と提出

このような無期転換に関する特例(雇い入れ5年超えても無期雇用にはしない)の適用を受けるためには「対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画書」を作成、提出して厚労大臣の認定を受けるとされています。その内容はまだ発表されていませんが省令等で明らかになって行くでしょう。いずれにしても新たな業務が発生しそうです。

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