土日も営業(平塚)

平成23年消費税関連法案可決!

2012年7月2日 | 消費税

平成24年3月30日「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定され、国会に提出されています。民主党内での意見対立、自民党との意見調整など法案成立については不透明ですが、現在議論されている改正の趣旨や、内容について見ていきたいと思います。

本法案は消費税増税法案との印象が強いですが、消費税以外の税目についても皆様の関心が高いと思われる項目が含まれています。平成23年度税制改正で積み残された事項のうち平成24年度税制改正でも取り上げられなかった事項が盛り込まれています。税制抜本改革の基本的な考え方は次の通りです。

趣旨

今日の社会保障制度は、人口減少や少子高齢化、格差の拡大といった時代背景に対応しきれていません。社会保障制度を見直し、給付・負担両面で世代間及び世代内の公平性を確保すること、社会保障の財源を安定的に確保し財健全化を目指す観点から、消費税・所得税・ 相続税等の抜本的な改革が求められています。

消費税法の一部改正

「社会保障の安定財源確保と財政健全化の達成」への第1歩として、下記の改正が定められています。

1.税収の使途の明確化

消費税収のうち、国税部分については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てられます。

2.税率の引上げ

消費税の税率が次の通り引き上げられます。
平成26年4月1日以降・・・ 8%
平成27年10月1日以降・・・10%
※地方消費税を含みます

所得税法の一部改正

昭和60年代以降、税率構造の大幅な累進緩和を含む減税措置を行ってきた結果、所得税の負担水準は全体的に低下しており、主要諸外国と比べて相当低い水準となっています。

1.所得税の最高税率の引上げ

課税所得5,000万円超について45%の税率が設けられます。
(現行法の最高税率課税所得 1,800万円超について40%)

相続税法の一部改正

相続税はバブル期に基礎控除が引き上げられましたが、その後地価が下落しても据え置かれていたため、課税ベースが著しく縮小しています。また、資産再分配機能も低下しており、これらを回復させるための所要の措置が盛り込まれています。

1.相続税の基礎控除の引下げ

現行5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正案3,000万円+600万円×法定相続人数

2.死亡保険金に係る非課税限度の引下げ

現行500万円×法定相続人数
改正案500万円×法定相続人数(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者)

3.税率構造の見直し・最高税率の引き上げ

最高税率が50%から55%に引上げられます。

主な改正点は以上の通りですが、税制改正は異常事態とも言える財政状態の改善に加え、経済の活性化と向上を目指すものでなければなりません。今後は、高齢化社会となった日本社会においてどこまで税と社会保険料を負担していくのか、国民の合意を図る必要があると思います。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)