合併と会社分割は違うのに同じ扱い
合併では被合併会社は消滅します。それに対して会社分割では、分割会社の一部分だけが消滅し、分割承継会社に引き継がれるので、部分合併と言うこともできます。
従って、会社分割の場合の分割承継法人の消費税の課税・免税事業者の判定は、分割承継法人の基準期間の課税売上高と、分割法人の基準期間の課税売上高の内の、分割部分に対応する金額を合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定しそうに推測されます。
しかし、そうではなく、分割部分に対応する額を求めることはせず、合併の場合と同じく、分割承継法人と分割法人の各基準期間の課税売上総額の合計額を判定対象にします。部分合併の性格でも、全部合併の扱いです。
分割年と分割翌年だけは特殊な扱い
ただし、新設分割の場合は、新設会社に基準期間がないので、分割年度と分割翌年度の新設法人の課税・免税事業者の判定は、分割法人の各基準期間の課税売上総額によります。
吸収分割での分割承継法人が免税事業者だった場合には、会社分割に伴う課税・免税事業者の再判定は、分割年度と分割翌年度の両方において、分割法人の各基準期間の課税売上総額によります。
新設分割の分割翌々年以降の永久規定
新設分割の場合の分割翌々年におけるその新設会社の課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定し、その期間の中途で分割があるときには分割月までの期間按分をします。合併法人の場合と同じです。
ただし、分割法人と新設承継法人との間に支配関係があると、分割翌々年以後、期間無制限に、分割会社と分割承継会社の両方において、課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで判定します。新設分割には、嫌になる規定です。
吸収分割の分割翌々年以降には規定なし
合併や新設分割と異なり、吸収分割には、分割翌々年以降に関する特別の定めがありません。新設分割で何時までもしつこく合計での判定をしたがるのと雲泥の差です。
吸収分割で済むのだったら、新設分割は避けるべき方策なのかもしれません。