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相続人の地位の譲渡 相続分の譲渡

2012年7月31日 | 相続・贈与税

相続分の譲渡は、あまり馴染みのない言葉ですが、民法にもその規定があることから、相続における遺産分割の一形態として利用されています。当然、相続財産が未分割であることが前提です。

相続分の譲渡とは

この相続分の譲渡ですが、遺産に含まれる個々の相続財産の持分の譲渡でなく、被相続人の財産の総体、すなわち、現預金、不動産、有価証券といった積極財産と借金や債務といった消極財産を含む遺産全体について、その相続人の法定相続分の譲渡ということになります。まさに、相続人の地位の譲渡です。この譲渡は、有償、無償を問いません。
相続分の譲渡は、他の相続人はもちろんのこと相続人以外の第三者に対してもすることができますが、その殆どが他の相続人に対する譲渡です。
この相続分の譲渡の実行は、多くの場合、相続人間での遺産分割協議がなかなかまとまらず合意に至らなかったとき、また、早く解決をしたい、あるいは相続の争いに巻き込まれたくない、というのが大きな理由の1つです。

相続人に対する譲渡

他の相続人への相続分の一部又は全部の譲渡は、譲り受けた相続人にはその相続分が増加し、一方、譲り渡し相続人は、その相続分は減少します。
そして、相続分の譲渡が有償であれば、一種の代償分割ということになり、たとえ、無償であっても遺産分割手続きの一環であることから贈与課税の問題も生じません。

相続人以外の第三者に対する譲渡

これに対して、相続人以外の第三者に対する譲渡は、譲受人の第三者が遺産分割協議に加わるなどして、複雑な関係を招来させる可能性があります。
例えば、相続分の譲渡人は、被相続人の債権者から債権弁済の請求を拒むことはできませんし、相続分の全部を譲渡した相続人であっても相続税の申告義務は免れません。
また、相続財産に不動産などが含まれていれば、譲渡所得の申告が必要な場合もあり、その譲渡の申告期限は、譲渡した年分か、それとも遺産が分割された年分か、といった問題など多くの課税上の未解決問題があります。よほどのことがない限り、相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡は控えるべきでしょう。

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