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バリアフリー改修促進税制

2007年1月15日 | 所得税

バリアフリー改修促進税制

借入金によりバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、住宅借入金等の一定割合を所得税の額から控除されます。

2007年与党税制改正大綱に案として盛込まれているものです。

平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、対象となる者 が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリーを含む増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円まで)の一定の割合を所得税から控除することができます。

対象となる者とは
  • ① 50歳以上
  • ② 要介護または要支援の認定を受けている者
  • ③ 障害者
  • ①~③のいずれかに該当する本人
  • ④ 65歳以上の者
  • ②~④のいずれかと同居をしている者。
バリアフリー改修促進税制は現行の住宅ローン減税との選択となります。
【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】
  現行の住宅ローン減税 バリアフリー改修促進税制
控除率 1~6年目:1.0%
7~10年目:0.5%
2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
控除期間 10年間 5年間
ローンの
限度額
19年居住:2,500万円
20年居住:2,000万円
200万円(バリアフリー工事相当分)
1,000万円(増改築等工事全体)
ローンの
償還期間要件
10年以上 5年以上
工事費要件 100万円超 30万円超
(補助金等をもって充てる部分を除く)
死亡時一時償還 対象外 対象

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