バリアフリー改修促進税制
借入金によりバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合、住宅借入金等の一定割合を所得税の額から控除されます。
2007年与党税制改正大綱に案として盛込まれているものです。
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、対象となる者 が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリーを含む増改築工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円まで)の一定の割合を所得税から控除することができます。
対象となる者とは
- ① 50歳以上
- ② 要介護または要支援の認定を受けている者
- ③ 障害者
- ①~③のいずれかに該当する本人
- ④ 65歳以上の者
- ②~④のいずれかと同居をしている者。
バリアフリー改修促進税制は現行の住宅ローン減税との選択となります。
【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】 | ||
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現行の住宅ローン減税 | バリアフリー改修促進税制 | |
控除率 | 1~6年目:1.0% 7~10年目:0.5% |
2.0% (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%) |
控除期間 | 10年間 | 5年間 |
ローンの 限度額 |
19年居住:2,500万円 20年居住:2,000万円 |
200万円(バリアフリー工事相当分) 1,000万円(増改築等工事全体) |
ローンの 償還期間要件 |
10年以上 | 5年以上 |
工事費要件 | 100万円超 | 30万円超 (補助金等をもって充てる部分を除く) |
死亡時一時償還 | 対象外 | 対象 |