平成19年度の税制改正大綱では電子申告に係る所得税控除(【電子申告で所得税控除】~TAXニュース参照)が盛込まれるなど、政府では電子申告を積極的に推進しております。
しかし、従来から確定申告において各種控除を受ける場合や給与所得等の申告を行う場合には、医療費控除、生命保険控除などの各種控除証明書や給与所得や公的年金などの源泉徴収票の原本の提出が必要となっておりました。
では、
- 電子申告の場合にはどうすればよいのか?
- 別途、控除証明などは結局郵送しなければいけないのか?
- もしくは画像データなどで原本を送信するのか?
など、申告の電子化と矛盾が生じてしまいます。
そこで、今回の大綱では電子申告の際に以下の書類の添付を省略することができるようになりました。
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書
しかし、添付が必要ないので申告が終われば処分していいの?というわけではありません。
税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容確認のために当該書類の提出等を求めることができるとされています。よってその期間は必ず保存の必要があるということになります。
(企画チーム 近藤)