10万円超でなくても控除OK!~医療費控除
今年もあと残り4ヶ月となりました。
お手元に医療費のレシート、だいぶたまってきたのではないでしょうか。でも、レシートの合計が10万円を超えないと医療費控除って受けられないのよねと思っていらっしゃる方、あきらめるのは早いかもしれませんよ!
所得金額が200万円未満の方は、その年中に支払った医療費が所得金額の5%を超えていれば医療費控除が受けられます。
- つまり医療費控除額は、
- 所得金額200万円以上の方
- その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円
- 所得金額200万円未満の方
- その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-所得金額の5%
- と計算します。
ですので、例えばご主人の所得金額が200万円以上で医療費控除が受けられなくても、所得金額が200万円未満で源泉徴収税額がある奥様が確定申告をすれば、医療費控除が受けられることになります。
ちなみに,年収=所得ではありません。年収から一定額を差し引いた金額が所得となります。
年末に会社からもらえる「給与所得の源泉徴収票」の中では「給与所得控除後の金額」という欄が所得金額に該当します。
例 | 支払った医療費 | 9万円 |
---|---|---|
奥様の源泉徴収票 | 支払金額 150万円 | |
給与所得控除後の金額 85万円(=所得金額) | ||
所得控除の額の合計額 38万円 | ||
源泉徴収税額 23,500円 |
とすると医療費控除額は、9万円-85万円×5%=47,500円となり、奥様の所得税還付額は2,400円、住民税減少額は4,800円となります。
担当 栢沼