医療費控除(1)~「確定申告」意外と知らないツボ
年も明けて、間もなく確定申告が始まります。
日常生活で知らないと損をするようなことって意外と多いですよね。
特に皆さんにも比較的身近な確定申告について、「そうなんですかぁー…知りませんでした。」なんて言うような話をよく耳にします。
今回からシリーズで一般的に皆さんが意外と知らない点について触れていきたいと思います。
<医療費控除①>医療費控除のルール
○治療に必要なもの、×治療行為に必要なもの
誰のために支払ったか?
対象は、生計を一にしている親族分です。
「親族」とは、配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族いいます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありません。
日常の起居を共にしていない親族が、勤務等の余暇には他の親族のもとで 起居を共にすることを常例としている場合や常に生活費、療養費等の送金が行われている場合なども生計を一にしていると考えられます。
- 親族の例
- 1親等・・・本人と配偶者の両親や子供
- 2親等・・・本人と配偶者の祖父母、孫、兄弟
- 3親等・・・本人と配偶者の曽祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい
扶養の有無は問われない
「親族」で「生計を一」にしていれば、扶養関係がなくても医療費を負担した人に医療費控除が認められます。
その年中に支払ったものに限られる
実際に支払ったものが医療費控除の対象です。平成21年12月の入院費でも平成22年1月に支払っている場合は21年度の確定申告では医療費控除できません。
※電子申告(e-Tax)の導入により、電子申告の場合は医療費の領収の提出が3年間納税者の方が領収の原本を保管することを条件に、領収書の提出をしなくともいいようになりました。
電子申告の場合、利用者識別番号を間違えて申告すると無申告の扱いになる場合がありますので、還付申告以外の方は特にご注意ください。
担当 日野