年末調整(扶養控除の縮減)に関して(平成22年度用)
「子供手当」支給と引き換えに、扶養親族の年齢によって、扶養控除が縮減されます。
《ポイント》
扶養親族の年齢によって
- 16歳未満は廃止。
- 16歳以上19歳未満は縮減(特定扶養親族の扶養控除の上乗せ分25万円が廃止)。
- 19歳以上は現行通り。
所得税及び住民税の改正は下記の通りです。
【所得税】平成23年度分以後
扶養親族の年齢 | 扶養控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
年少扶養親族(16歳未満) | 38万円 | 廃止 |
特定扶養親族(16歳以上19歳未満) | 63万円 | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 63万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 38万円 | 38万円 |
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等を除く) | 48万円 | 48万円 |
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等) | 58万円 | 58万円 |
【所得税】平成24年度分以後
扶養親族の年齢 | 扶養控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 改正後 | |
年少扶養親族(16歳未満) | 33万円 | 廃止 |
特定扶養親族(16歳以上19歳未満) | 45万円 | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | 45万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等を除く) | 38万円 | 38万円 |
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等) | 45万円 | 45万円 |
【備考】
今回の改正(16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除廃止)に伴い、次のように同居特別障害者加算が『扶養控除に対する加算』から『特別障害者控除』に対する加算に変更されます。
ただし、控除総額は変わりません。
同居特別障害者加算 | 特別障害者控除 | ||
(改正前) | 38万円+35万円 | +40万円 | =113万円 |
(33万円)(23万円) | (30万円) |
扶養控除 | 特別障害者控除 | ||
(改正後) | 38万円+ | 35万円+40万円 | =113万円 |
(33万円) | (23万円)(30万円) |
※上記( )の中は、個人住民税に係る控除額。