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扶養控除等(異動)申告書

2010年11月25日 | 所得税

扶養控除等(異動)申告書が来年度より変わります。!

政権が民主党に移り、平成22年4月より年齢16歳未満の方に子ども手当が支給開始となりました。
平成22年は子ども1人につき、月額1万3千円支給されています。

それに伴って扶養控除の見直しが行われました。
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ分(25万円)も廃止となりました。(下図参照)

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※平成23年1月分より給与から天引きされる税額が変わってきますのでご注意下さい 。
住民税については変更しないで今までどおりの計算です。

給料所得800万円の方の例
今年 来年
所得税控除額 給与所得 8,000,000円 8,000,000円
給与所得控除後金額  6,000,000円 6,000,000円
① 配偶者控除 380,000円 380,000円
(所得制限の可能性も!)
② 扶養控除 380,000円 廃止
(中学生1人と仮定)
③ 特定扶養控除 630,000円 380,000円
(高校生1人と仮定) (上乗せ部分25万円廃止)
④ 社会保険料控除 650,000円 650,000円
⑤ 生命保険料控除 50,000円 50,000円
⑥ 地震保険料控除 50,000円 50,000円
⑦ 個人年金保険料控除 50,000円 50,000円
⑧ 基礎控除 380,000円 380,000円
合計  2,570,000円 1,940,000円
課税所得金額 C (①~⑧) A-B=3,430,000円 A-B=4,060,000円
所得税額 C×20%-427,500円
258,500円
C×20%-427,500円
384,500円
住民税額 約380,000円 約380,000円
増税額 + 126,000円

◎ 現在、子ども手当が一人あたり月額13,000円支給されていることを考慮しますと、来年は差引、得となるのでしょうか・・・?

扶養控除等(異動)申告書 : 比較

平成22年分・平成23年分

平成22年分の年末調整で皆さまに送らせていただいた異動申告書は「A」ですが、 平成23年度分は「B」の様式となります。
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p1819-23_shinkokusyo

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