土日も営業(平塚)

土地・建物等を譲渡した場合

2012年5月8日 | 所得税

個人で所有している土地や建物を売却した場合

個人で所有している土地や建物を売却した場合の譲渡所得の計算は、給与や事業収入などによる所得とは分離し、別計算を行うことになっています。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

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売却した土地や建物が、先祖代々受け継いできたものである、もしくは何十年も前に購入したため取得費が分からない、などといった場合には、取得費の額を売却した金額の5%
とすることができます。

なお、売却した年の1月1日時点においてその土地や建物の所有期間が5年を超える場合のものを『長期譲渡』といい、その場合も取得費を売却金額の5%として計算することができます。
(売却した年の1月1日時点において所有期間が5年以下のものは、『短期譲渡』といいます。)
この金額を、概算取得費といいます。

譲渡費用になるもの、ならないもの

譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいいます。
主なものとして、

  • 仲介手数料測量費
  • 売買手数料の印紙代で、売主が負担したもの
  • 売却するときに借家人などに支払った立退料
  • 建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用

などです。

譲渡費用とならないものには、以下のものがあります。

  • 修繕費
  • 税理士相談料
  • 固定資産税等など。

売却した土地の造成工事を行った場合

取得費に関して、以下のような事例があります。

Q, 15年前に取得した土地(購入金額10万円)を、今年2,500万円で売却しました。この土地は、10年前に造成工事(工事費用 260万円)を行っています。 この場合の土地の取得費は、譲渡金額の5%(2,500万円×5%=125万円)と造成工事費260万円との合計額385万円と考えてよいのでしょうか?

A、この事例は所有期間が5年を超えるため長期譲渡に該当します。 取得費として、5%の概算取得費を適用する場合は、取得費は125万円のみとなります。 なおこの土地の取得費を実額で計算する場合は、 実際にかかった取得金額10万円+造成工事費260万円=270万円を取得費とします。

要するに、取得費を『概算』または『実額』どちらで計算するのか、ということです。

譲渡は非常に判断が難しい場合がありますので、不明な点は、税理士までご相談ください。

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